令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯でない方へ).pdf
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は、平成14年4月2日生まれから)
支給対象者
支給要件(1)、(2)の両方を満たす方が対象です。
(1)養育要件(次のいずれかに該当する方)
- 令和4年4月分の児童手当の受給者
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
- 新規児童手当受給者(出生、国外からの転入等の事由によるもの)
- 新規特別児童扶養手当受給者
- 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者
(2)所得要件(次のいずれかに該当する方)
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
- 令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下の方
よくあるご質問
Q.私はひとり親世帯以外分の給付が受けられますか?
A.フローチャートでご確認ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の給付金の支給要件に該当する方でも、どちらか1種類の給付金しか受給できません。
Q.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したとは、どのような場合ですか?
A.参考事例でご確認ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
【1】児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員以外)
申請は不要です。
※該当の方には、6月下旬に案内通知を発送します。
※給付金は、令和4年7月に児童手当または特別児童扶養手当受給口座に振り込み予定です。
※給付金の支給を拒否される方は、案内通知に記載された期日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」をご提出ください。
【2】【1】以外の方
(1)高校生のみ養育している方で住民税非課税の方
(2)公務員で住民税非課税の方
(3)令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が住民税非課税相当まで急変した方(家計急変者)
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
申請内容を審査後、7月以降に指定の口座へ給付金を振り込む予定です。
申請書の提出方法
健康子ども課の窓口へ直接持参または郵送
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
※郵送する場合は、当日の消印まで有効
申請必要書類
全員共通して必要な書類
・申請書(請求書)(ひとり親世帯以外分)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のコピー)
「三宅町に住んでいるが三宅町内に住民票がない方」や、「児童の住民票が三宅町外の方」
・戸籍謄本や住民票等、申請者(請求者)の世帯状況や対象児童との関係性を確認できる書類
令和4年1月1日時点、三宅町外に住民票があった方(令和4年度三宅町外課税の方)
・令和4年度住民税非課税証明書 ※申請者及び配偶者等の両方が必要
家計急変者の必要書類
・簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※申請者及び配偶者等の両方が必要
・申立書の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
収入見込額申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外分).pdf
【記入例】収入見込額申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外分).pdf
【記入例】所得見込額申立書【家計急変】(ひとり親世帯以外分).pdf
その他
離婚した(または離婚協議中の方)やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。
厚生労働省では、コールセンターを設置しています。制度などに関することについては、こちらでもご確認いただけます。
電話番号0120-400-903(受付時間平日午前9時~午後6時)
関連リンク
- 厚生労働省(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)のホームページ(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ先:健康子ども課