選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度とは
選挙公営制度とは、候補者の選挙運動にかかる経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補しやすい環境づくりを実践するために、選挙運動費用の公費負担をするものです。
町では、町長選挙および町議会議員選挙の際に、選挙運動用費用の一部を公費負担する条例を定めています。
公費負担の対象
- 選挙運動用の自動車の使用
- 選挙運動用のビラの作成
- 選挙運動用のポスターの作成
対象となる候補者
公費負担の対象となる候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限ります。
供託物を没収された候補者については、すべて自己負担となります。
供託物没収点計算式 |
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選挙種別 |
計算式 |
町長選挙 |
有効投票数×1/10 |
町議会議員選挙 |
有効投票数÷議員定数(9人)×1/10 |
公費負担の対象となる期間
立候補の届け出のあった日(告示日)から選挙期日の前日まで(合計5日間)が公費負担の対象となります。
ただし、無投票となった場合は、告示日の1日分のみが対象となります。
公費負担の限度額
選挙運動用自動車の使用 (法第141条関係) |
ハイヤー方式(※) |
1日64,500円×5=322,500円 |
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個別契約方式 |
自動車の借入 |
1日15,800円×5=79,000円 |
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燃料代 |
1日 7,560円×5=37,800円 |
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運転手の雇用 |
1日12,500円×5=62,500円 |
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選挙運動用ビラの作成 (法第142条関係) |
・作成枚数上限 ・作成単価上限 |
町長選挙・・・5000枚 町議会議員の選挙・・・1600枚 単価7円51銭 |
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選挙運動用ポスター作成 (法第143条関係) |
・作成枚数上限 ・作成単価上限 |
ポスター掲示場数21カ所 (単価525.6円×21+310,500円)÷21=15,312円 |
届出書・申請書・請求書等
様式第1号(第2条関係)選挙運動用自動車の使用の契約届出書.docx
様式第2号(第2条関係)選挙運動用ビラ作成契約届出書.docx
様式第3号(第2条関係)選挙運動用ポスター作成契約届出書.docx
様式第4号(第3条関係)選挙運動用自動車燃料代確認申請書.docx
様式第5号(第3条関係)選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書.docx
様式第6号(第3条関係)選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書.docx
様式第7号(第3条関係)選挙運動用自動車燃料代確認書.docx
様式第8号(第3条関係)選挙運動用ビラ作成枚数確認書.docx
様式第9号(第3条関係)選挙運動用ポスター作成枚数確認書.docx
様式第10号(第5条関係)選挙運動用自動車使用証明書(自動車・燃料・運転手).docx
様式第11号(第5条関係)選挙運動用ビラ作成証明書.docx
様式第12号(第5条関係)選挙運動用ポスター作成証明書.docx
様式第13号(第6条関係)請求書(選挙運動用自動車の使用).docx
様式第14号(第6条関係)請求書(選挙運動用ビラの作成).docx
お問い合わせ先:総務課