東京圏から移住して就業・起業等される方への補助
三宅町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(三宅町移住・定住促進事業補助金)を交付しています。
必ずお読みください
- 申請の受付件数は予算の範囲内となりますので、先着順となります。
- 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。ご不明な点は、政策推進課までお問い合わせください。また、必要に応じて他の添付書類の提出を求める場合があります。
- 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。
概要
東京23区内に在住、または東京圏(※1)に在住し東京23区内に通勤していた方が三宅町に移住し、就業または起業した方などへの補助
(※1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
◆東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
◆埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
◆千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
◆神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
R5_三宅町移住定住促進事業補助金(移住・就業支援分)交付要綱.pdf
補助金額
単身の場合
60万円
世帯の場合
100万円
対象者
必須条件
≪ 移住元 ≫
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤(※2)をしていた...➀
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤をしていた...➁*通勤期間は住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とします
※通学について
東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記➀及び➁における移住元としての対象期間とすることができます。
- 世帯向け申請の場合:同一世帯に住んでいた
[通勤要件の注意点]
5年以上通勤していた企業等を辞めてから住民票を移すまでの間に、東京23区外の移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は対象外
≪ 移住先(三宅町) ≫
- R5年4月1日以降に三宅町に転入している
*申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である
*起業の方はR5年11月30日までに転入し、R6年2月末までに申請が必要です
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある
- 世帯向け申請の場合:R5年4月1日以降に同一世帯に転入し、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内である
≪ その他 ≫
- 町税等の滞納がない(世帯向け申請の場合:18歳以上の世帯全員)
- 暴力団員等との関わりがない(世帯向け申請の場合:世帯全員)
- 日本人、または外国人であって在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれか)を持っている
以下1~4のどれかに該当する方
≪ 1.就業 ≫
- 勤務地が奈良県内に所在する
- 奈良県が移住支援金の対象として奈良県マッチングサイトジョブならnetに掲載している求人による就業である「奈良県マッチングサイトジョブならnet」
- 3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降
- 移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
≪ 2.専門人材 ≫
-
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業で移住及び就業している(内閣府地方創生推進室が実施)
- 勤務地が奈良県内に所在する
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
≪ 3.テレワーク ≫
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
≪ 4.起業 ≫
- 奈良県が実施している起業家支援事業補助金の交付決定を受けている
※R5年度の募集の詳細は、「奈良県起業家支援事業」ホームページをご覧ください
≪ 5.関係人口 ≫
- 個人事業主又は法人事業主として三宅町交流まちづくりセンターMiiMoを営利目的で継続して利用する又は、MiiMo食堂のシェアメンバーとして登録している
対象経費
対象経費はありません。
条件を満たす方に、一律60万円または、100万円を交付します。
申請の流れ
1. 提出書類が全て揃え、転入後3か月以上経ってから窓口に提出
2.審査を行い、町から交付決定通知の発送後、指定された口座に補助金を振り込みます
提出書類
提出期限
令和5年7月1日~令和6年3月31日 ※予算の上限に達し次第、終了
必要書類
提出書類 | 備考 | 取得場所 | |||||||||||||||||||||||
共通 | □ | 町ホームページもしくは窓口 | |||||||||||||||||||||||
□ | 町ホームページもしくは窓口 | ||||||||||||||||||||||||
□ | 住民票謄本の写し | 続柄の記載があるもの | 三宅町役場住民保険課 | ||||||||||||||||||||||
町内住宅に住民票を移した後のもの | |||||||||||||||||||||||||
□ | 未納がないことがわかる証明書 (R5年度を含む) 例)完納証明書・納税証明書など |
18歳以上の世帯員等全員分 | R5年1月1日在住の市区町村 | ||||||||||||||||||||||
発行が可能になるのはR5年6月頃からです。各市区町村で発行時期が異なるので、直接お問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
□ | 転入前の住民票の除票の写し (続柄の記載があるもの) |
以下12において、東京23区内または東京圏に在住していたことがわかる書類 ➀転入日の直近1年以上 ➁転入日の直近10年のうち通算5年以上 ※どちらかで確認できれば1通で可 ▶(世)を申請する場合は、世帯全員分 |
転入前の住所地の市区町村役場 | ||||||||||||||||||||||
□ | 戸籍の附票の写し | 本籍地がある市区町村役場 | |||||||||||||||||||||||
□ | 就業証明書、在籍証明書など | 以下➀➁において、東京23区内へ通勤していたことがわかる書類 ➀転入日の直近1年以上 ➁転入日の直近10年のうち通算5年以上 ※どれかで確認できれば1通で可 |
在職していた企業等で発行 (名称は企業ごとで異なります) |
||||||||||||||||||||||
□ | 退職証明書 | ||||||||||||||||||||||||
□ | 離職票 | 在職していた企業等から受取 (ハローワーク発行) |
|||||||||||||||||||||||
就業等 | □ |
奈良県での就業先の就業証明書(様式第2号) |
就業先に提出し、内容を記載してもらってください | 町ホームページもしくは窓口 | |||||||||||||||||||||
起業 | □ | 奈良県が実施する起業支援事業における交付決定通知 |
奈良県 |
||||||||||||||||||||||
関係人口 | □ |
三宅町交流まちづくりセンターMiiMoを利用したことがわかる資料 又は、 MiiMo食堂のシェアメンバーに登録されたことがわかる資料 |
補助金の返還
交付決定が取消になった場合、期限内に以下の金額を返還していただきます。
倒産、災害、病気などのやむを得ない事情がある場合は返還の対象になりません。
全額返還
- 虚偽の申請をした
- 申請日から3年未満に転出した
- 申請日から1年以内に職を辞した
- 奈良県起業家支援事業の交付決定が取り消された
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に転出した
制度の併用
該当する場合は、「結婚新生活支援分」もあわせて申請することができます。
交付決定通知を紛失した場合
補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付が必要な場合は「再交付願(様式第7号)」を提出してください。
その他
- 申請にあたっては、以上の記載のほか、細かな規定がありますので、必ず事前に役場にご相談ください。
- 本事業は予算の範囲内で終了となります。
お問い合わせ先:政策推進課