住宅を購入された方への補助(住宅取得支援分)(R3.1.4更新)
三宅町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(三宅町移住・定住促進事業補助金)を交付しています。
令和2年度の受付は終了しました。
既に事前要望書を提出された方は、令和3年3月31日までに必要書類を提出してください。(締切厳守)
町内の住宅を購入された方への補助
従来の「三宅町UIターン促進事業補助金」の名称を「三宅町移住・定住促進事業補助金(住宅取得支援分)」に変更し、対象者を拡充しました。
これまでは、三宅町への「移住者のみ」を対象としていましたが、「町内在住者」も対象となりました。(原則、建替は対象外)
概要
- 町内に住宅(新築、建売、中古)を購入された方(中古住宅の場合、修繕・増改築にかかった費用含む)が対象
- 町外からの転入者もしくは、町内在住で町内の住宅を購入される方が対象
- 令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に購入費用の支払いを行った住宅が対象。
R2三宅町移住定住促進事業補助金(住宅取得支援分)交付要綱.pdf
補助金額
上限額100万円
内訳
・基本額50万円
・加算額10万円 (※1)
(※1)満18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子どもで、上限5人まで。
【注意点】
基本額と加算額の合計と、対象経費の合計額から300万円を差し引いた額を比べて、低い方の額が補助額となります。
対象者
申請者
- 三宅町内に住宅を新築、もしくは新規購入(中古物件も対象)された方※建替(転入・転居を伴わない現に居住している住宅の新築または新規購入)は対象外
- 住宅の登記簿上の所有者
- 住宅の購入等の費用を、令和2年1月1日~令和3年3月31日までに支払っている
世帯全員
- 住宅の所在地が住民票の住所となっている
- 申請日から5年以上、三宅町に継続して居住する意思がある
- 移住定住に関する補助金(結婚新生活支援分を除く)を三宅町から受けたことがない方
- 町税等の滞納がない
- 国及び地方公共団体等が実施する事業において移転補償を受けていない
- 生活保護を受給していない
- 暴力団員等との関わりがない
対象経費
- 令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に支払った費用
- 住宅の取得にかかった費用が以下の1~3のどれかにあてはまる
- 新築:住宅の新築にかかった費用。
- 購入:購入にかかった費用。中古住宅も含む。
- 修繕:中古住宅を購入して、修繕・増改築にかかった費用。
※転入転居を伴わない現に居住している住宅の新築または新規購入にかかった費用は対象外
対象外経費詳細
(1) 土地の取得に要した費用
(2) 宅地の造成に要した費用
(3) 建物の解体及び取壊しに要した費用
(4) 家具又は、電化製品等機械器具の購入、設置等に要した費用
(5) 物置、車庫等居住の用に供さない建築物の設置等に要した費用
(6) 住宅の新規購入を伴わない修繕・増改築に要した費用
(7) 登記費用、その他事務手続きに要する費用
(8) 上下水道の加入負担金
(9) 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の取得に要した費用
(10) 店舗、事務所などの収益を得るための建造物の取得に要した費用
(11) 併用住宅における居住用の個人住宅部分以外の取得に要した費用
(12) 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる住宅の取得に要した費用
(13) 災害等による保険給付金の対象となる住宅の取得に要した費用
(14) 本人または世帯員等が自ら施工する工事に係る費用
※ 本人または世帯員等に属するものが代表となる法人事業者が施工するものも含む。
(15) 3親等以内の親族が所有していた中古住宅の購入に係る費用
(16) 他の補助制度を利用する工事で、当該補助事業と重複計上となる費用
申請の流れ
1.事前要望書の提出【令和2年12月28日(月)締め切り】
三宅町移住定住促進事業補助金事前要望書.pdf三宅町移住定住促進事業補助金事前要望書.xlsx
提出時期:新築又は新規購入の契約を締結された時点
提出用紙:町ホームページもしくは政策推進課窓口
2.下記の提出書類が全て揃い次第、郵送または窓口に提出
3.審査を行い、町から交付決定通知の発送後、指定された口座に補助金を振り込みます
提出書類
提出期限
令和3年3月31日
必要書類
ア.交付申請書(様式第1号)
様式第1号_交付申請書(住宅).pdf様式第1号_交付申請書(住宅).xlsx
イ.交付請求書(様式第5号)
様式第5号_請求書(住宅).pdf様式第5号_請求書(住宅).docx
ウ.住民票謄本の写し
世帯全員、続柄の記載があるもの
購入住宅に住民票を移した後のもの
▶三宅町役場住民保険課で取得できます
エ.納税証明書
18歳以上の世帯員全員分
市区町村毎に名称が異なります。「未納がないことがわかる証明書」と窓口で伝えてください。
必要年度と取得方法について
※R2年5月までの申請:H31年度の証明書
▶H31年1月1日在住の市区町村役場で取得できます
※R2年6月以降の申請:R2年度の証明書
▶R2年1月1日在住の市区町村役場で取得できます
オ.契約書のコピー
カ.見積書のコピー
キ.対象経費の明細が分かる内訳書
契約書、見積書で分かる場合は不要
ク.設計図面(平面図、配置図)
ケ.工事個所の現況写真
中古住宅の修繕・増改築の場合のみ
コ.領収書の写し
住宅購入費用を支払った日がわかる書類
(例)金融機関の納付書の控えなど
サ.建物の登記事項証明書
補助金の返還
交付決定が取消になった場合、期限内に以下の金額を返還していただきます。
倒産、災害、病気などのやむを得ない事情がある場合は返還の対象になりません。
全額返還
・虚偽の申請をした
・申請日から3年未満に転出した
・申請日から3年未満に住宅を取り壊し、貸与、または売却した
・申請日から3年未満に住宅の登記名義に変更があった
半額返還
・申請日から3年以上5年以内に転出した
・申請日から3年以上5年以内に住宅を取り壊し、貸与、または売却した
・申請日から3年以上5年以内に住宅の登記名義に変更があった
制度の併用
該当する場合は、「新婚生活支援分」もあわせて申請することができます。
https://www.town.miyake.lg.jp/chosei/sesaku/post_569.html
申請内容に変更があったとき
「変更申請書(様式第3号)」に変更の内容がわかる書類を添付して提出してください。
様式第3号_変更申請書(住宅).pdf様式第3号_変更申請書(住宅).xlsx
その他
・申請にあたっては、以上の記載のほか、細かな規定がありますので、必ず事前に役場にご相談ください。
・本事業は予算の範囲内で終了となります。
お問い合わせ先:政策推進課