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ふるさと納税とは?

本制度は、地方公共団体への「寄附金」という形で「ふるさと」を応援することにより、居住地の住民税が控除されるため、ふるさとへ税金を納めるのと同様の効果が得られることから「ふるさと納税」と呼ばれています。

ふるさと「三宅」を離れ、全国各地で活躍されている方、幼少時代や学生時代に三宅で過ごされた方、三宅を訪れたことがあり懐かしく思ってくださる方、三宅に住んだことはないが応援したいと思ってくださる方が三宅のために貢献したい応援したいと思う気持ちを「寄附金」に託してお寄せいただくものです。

ふるさと納税のポイント

特産物がもらえる

市区町村の特産物を返礼品としてもらえる自治体があります。三宅町では、町外在住の方へご希望の返礼品を送付しております。

税金が控除される

ふるさと(地方公共団体)への寄附金のうち、2千円を超える部分について、所得税及び個人税所得割額から控除されます。控除される税額は概ね個人住民税所得割額の2割が限度となります。

使い道を指定できる

市区町村によっては、寄附金の使い道を寄附者が選ぶことができます。三宅町では4つの使い道から選択いただけます。

ふるさと納税に関する税制上の優遇制度

ふるさと(地方公共団体)への寄附金のうち、2千円を超える部分について、所得税及び個人税所得割額から控除されます。寄附金控除を受けるためには、原則確定申告が必要です。ただし、一定の条件により確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月より適用となりました。所得税や住民税が非課税(及び住民税均等割のみ課税)の方は税額の軽減措置は受けられませんのでご注意ください。ふるさと納税の仕組みやワンストップ特例制度に関する詳細については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度を利用して寄附する際には、寄付金税額控除に係る申告特例申請書による申請が必要です。平成28年1月1日以降の寄附より申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。したがって、なりすまし防止等のため、申請書とともに「個人番号の確認書類」と「本人の身元確認書類」の写し等を提出していただく必要があります。「個人番号の確認書類」と「本人の身元確認書類」については、総務省:マイナンバー制度をご確認ください。郵送で提出する場合、紛失防止のため特定記録郵便や簡易書留での提出を推奨しております。(大変申し訳ありませんが、郵送料等は寄附者様ご本人の負担となります。同封の返信用封筒に切手等は貼られておりませんのでご注意ください)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf

なお、申請書の提出後に寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書.pdf