住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(6月27日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

◆6月27日更新

『令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金』について、内容等を更新しました。

支給対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

令和4年度

令和3年12月10日時点で日本国内に居住しており、基準日(令和4年6月1日)において三宅町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。

【注意】一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

【注意】生活保護受給世帯は対象となります。

【注意】すでに「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。

令和3年度

基準日(令和3年12月10日)において、三宅町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。

【注意】一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

【注意】生活保護受給世帯は対象となります。

2.家計急変世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税世帯水準に相当する額以下となる世帯。

【注意】住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

給付額

1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り)

支給手続き

1.住民税非課税世帯

■令和4年度

対象と思われる世帯の世帯主に、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和4年6月27日から順次発送しています。同封の【記入例】を参考に、内容を確認し必要事項を記入の上、必ず同封の返信用封筒にて返送ください

※「確認書」には、令和2年度に実施しました【特別定額給付金】(10万円)の振込にお伺いした口座を記載しております。振込口座等の確認をお願いします。

■令和3年度

対象と思われる世帯の世帯主に、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和4年2月14日から順次発送しています。同封の【記載例】を参考に、内容を確認し必要事項を記入の上、必ず同封の返信用封筒にて返送ください

※「確認書」には、令和2年度に実施しました【特別定額給付金】(10万円)の振込にお伺いした口座を記載しております。振込口座等の確認をお願いします。

■令和4年1月2日以降に三宅町へ転入された場合

令和4年度の住民税均等割が非課税であることを前住所地に照会します。支給要件が確認できた対象世帯から、順次「確認書」を送付します。

確認書の提出期限

「確認書」の発行日から3ヶ月以内

※「確認書」に記載してありますので、届いた「確認書」をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送での提出をお願いします。

税の修正申告等により、令和4年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和4年6月1日)以降の修正申告等により、令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、「確認書」をお送りしていないため下記の申請書等の提出が必要となります。

【申請に必要な書類】

1.非課税世帯分申請書

令和4年度非課税世帯分申請書.pdf

2.申請者(世帯主)の本人確認書類の写し

3.世帯主名義の口座が分かる書類の写し

(ただし、『令和2年度特別定額給付金』と同じ口座を希望する場合は不要)

※申請に必要な書類は、三宅町役場2階「非課税世帯給付金係」窓口でも配付しております。

2.家計急変世帯(申請が必要です)

申請時点で住民登録のある市町村へ申請が必要となります。

【注意】新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯に関しては、三宅町で対象が特定できないため、個別のお知らせができません。

申請に必要な書類

1.家計急変世帯分申請書

2.申請者(世帯主)の本人確認書類の写し

3.簡易な収入(所得)見込額の申立書

4.3.に記載した内容を確認できる資料の写し

【例】

・給与明細書の写し(令和4年1月以降の任意の1ヶ月)

・年金を受給している通帳の写し

・源泉徴収票の写し

・確定申告書の写しなど

5.世帯主名義の口座が分かる書類の写し

(ただし、『令和2年度特別定額給付金』と同じ口座を希望する場合は不要)

6.4.の確認資料がない場合

収入(所得)に関する申立書.pdf

※申請に必要な書類は、三宅町役場2階「非課税世帯給付金係」窓口でも配付しております。

住民税非課税(相当)水準以下の年収見込額の判定基準(給与収入の場合)

「住民税非課税(相当)水準以下」とは、「令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入を12倍した額」または「年間の所得見込額」が、下表の水準以下であることを指します。

家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

1,378,000円

828,000円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

1,680,000円

1,108,000円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

2,097,000円

1,388,000円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

2,497,000円

1,668,000円

障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合

2,043,999円

1,350,000円

【注意】令和4年度分住民税が課されている世帯員のそれぞれが、表の水準以下の収入(所得)である必要があります。

【注意】収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です。ただし、非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。

申請の提出期限

令和4年9月30日〈金)

申請書等のダウンロード

令和4年度家計急変世帯分申請書.pdf

令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書.pdf

申請書送付先

〒636-0213

奈良県磯城郡三宅町伴堂689番地

三宅町非課税世帯給付金係

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送での提出をお願いします。

給付時期

「確認書」または「申請書」を受領後、1ヶ月以内に給付します。

ただし、書類に不備がある場合を除きます。

配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

■内閣府コールセンター(制度に関すること)

電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145

受付時間:午前9時~午後8時

内閣府ホームページ

■三宅町非課税世帯給付金係(支給対象や給付時期に関すること)

コールセンター:0745-44-3190

受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土日祝除く)

よくあるご質問

1.世帯分離をした場合、給付はどうなりますか

世帯は、基準日(令和4年6月1日)において判定するため、基準日以降に世帯分離をしても別世帯として対象になりません。

また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後に世帯分離をした場合も、再度給付することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

2.私の世帯が対象となるか確認したい

令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯が対象であり、令和3年度住民税非課税世帯または、家計急変世帯として、現行制度を受給している世帯は対象外です。

【住民税非課税世帯】

・対象となる世帯(基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、三宅町から『確認書』を送付します。

・基準日以降に、基準日時点の住所から、町外へ転出された場合においても、三宅町から『確認書』を送付します。

【家計急変世帯】

・令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額住民税均等割非課税水準以下となった世帯が対象となります。

・各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。

・申請していただいても、審査の結果、対象ではないとなる場合もあります。

3.窓口で手続きはできますか

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則、郵送手続きでお願いします。

4.子育て世帯臨時特別給付金と非課税世帯臨時特別給付金は、対象であれば2つとも給付されますか

それぞれの支給要件を満たしていれば、2つとも給付されます。なお、振り込みや手続きは別となります。

5.非課税世帯への給付金は、いつ振り込まれますか

「確認書」または「申請書」を受領後、1ヶ月以内に給付します。ただし、書類に不備がある場合を除きます。

今回の給付金は、令和2年5月に実施された特別定額給付金を三宅町で受給した方で、今回も三宅町で受給される方は、基本的に特別定額給付金が振込された口座へ迅速に振り込むこととなります。

特別定額給付金が振り込まれた口座が現在ない、振込口座を変更したい、転入者の方等で特別定額給付金を他の市町村で受給されたなどの場合は、新しく口座を登録することになりますので、給付金の入金に時間がかかる場合があります。

原則、世帯主の口座に限ります。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、三宅町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、三宅町の窓口か最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。