「罹災証明書」と「罹災届出証明書」の発行

町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を交付します。

なお、交付にあたっては被害状況の確認のため町職員が現場確認等をお願いする場合があります。

【チラシ】住まいが被害の受けたときに最初にすること.pdf

証明書の種類

罹災証明書

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

申請の受付期間

原則、罹災後14日以内(震災等やむを得ない事情と町長が認める場合は、延長する場合があります。)

申請に必要なもの
申請方法

総務課に持参(郵送可)

※郵送の場合は、300円の定額小為替を封入のうえ、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

※料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。

罹災届出証明書

災害により被害を受けた住家について、罹災の届出があったことを証明するものです。

申請の受付期間

災害の発生した日以降とし、受付期限は設けていません。

申請に必要なもの
申請方法

総務課に持参(郵送可)

※郵送の場合は、300円の定額小為替を封入のうえ、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

※料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。

罹災証明の交付における感染予防対策について

罹災証明書の申請及び被害の現場確認作業において、新型コロナウイルス感染症の予防のため、次のことに注意してください。

罹災証明書の申請時

窓口へ申請に来られる場合は、マスクの着用や手指の消毒をお願いします。
また、郵送での申請も行っておりますのでご利用ください。

被害の現場確認時

調査実施時は、マスクの着用をお願いいたします。

お問い合わせ先:総務課