要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が一部改正され、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画の作成」、「訓練の実施」が義務づけられ、避難確保計画を作成した場合や避難確保計画における訓練を実施した場合においては、これを市町村長へ報告することとなりました。
これにより、施設各位による計画等の作成や訓練を行うことで、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合におけるより一層の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。

避難確保計画作成講習会の実施

令和3年12月16日(木)に、奈良県、大和川河川事務所、八千代エンジニヤリング(株)の協力のもと町内の要配慮者施設向けに講習会の開催目的、避難確保計画作成の必要性、最近の水害・土砂災害リスクの動向、防災気象情報の活用方法、具体的な避難確保計画の作成方法などを説明しました。

【当日の資料はこちらから↓】

三宅町講習会資料.pdf

避難確保計画の提出について

水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の市長への報告義務を負います。計画作成後、次のものを提出してください。

提出物:

施設の種類に応じて以下の様式を1部提出してください。

提出様式(社会福祉施設).xlsx

提出様式(学校).xlsx

提出様式(医療施設).xlsx

参考資料:避難確保計画作成の手引き(解説編)

提出先:

三宅町役場総務部総務課(三宅町伴堂689)

既存の消防計画に避難確保計画の内容を追記する場合

既存の計画への追記について.pptx

外部リンク:避難確保計画作成の手引き等について(国土交通省ホームページ)ご参照ください。

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お問い合わせ先:総務課