精神障害者通院医療費公費負担制度
自立支援医療受給者証(精神通院)の手続きについて
内容
障害者自立支援法の施行に基づき通院医療費の適正な普及を図るため、精神通院医療における医療費の自己負担割合が1割となります。
(町民税の所得割額によって自己負担額が軽減されたり、対象外になります。)
対象者
精神疾患の通院医療を受けている方
申請方法
- 申請書、指定の診断書、保険証のコピー、所得確認の同意書、意見書(生活保護世帯及び非課税世帯は不要)が必要です。
- 院外薬局、デイケア、訪問看護等を主な医療機関以外で受けている場合は、それぞれの機関の名称を申請書に記載する必要があります。
- 自立支援医療受給者証の有効期間は1年間ですので、継続して通院される方は、有効期間が終了するまでに更新手続が必要になります。
(有効期間は受給者証に記載されています。) - 新手続は、有効期間満了の3か月前から行うことができます。
届出が必要なとき
氏名、住所、医療機関が変わった時、保険の種類が生活保護から、又は生活保護に変わった時には変更届が必要になります。
印鑑をご持参ください。
お問い合わせ先:住民福祉課