【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に傷病手当金を支給します
三宅町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間において傷病手当金を支給します。
要件
次の要件をすべて満たす方
- 三宅町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
- 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 就労を予定していた日数
適用期間
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のため就労ができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は支給を始めた日から最長1年6か月まで)
必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 保険証(郵送の場合はコピー)
- 振込先の口座情報が確認できるもの(郵送の場合はコピー)
- 印鑑(郵送の場合は申請書の必要箇所へ押印)
申請方法
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入して下記提出先まで郵送してください。印刷環境がない方は、申請書を郵送しますので電話でご連絡ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、原則郵送で申請してください。
※ 申請する際には、事前にお問い合わせください。
提出・問合せ先
〒636-0213
奈良県磯城郡三宅町伴堂689番地
三宅町役場_保険医療課_国民健康保険係
TEL : 0745-44-3073
注意事項
※ 就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、支払われている額が上記で算定した支給額より少ないときは差額を支給します。(算定した支給額より多い場合は支給できません)
※ 1日あたりの支給額には上限があります。
関連資料
お問い合わせ先:住民保険課