地域公共交通タクシー補助事業

事業内容

下記の対象者に対して、日常生活の利便性を図ることを目的にタクシー利用料金の一部を補助する事業を行っています。

対象者

1.町内在住の満65歳以上で、次のいずれかに該当する方

1-自動車運転免許証を所持していない方

2-自動車を所有していない方

3-病気、その他の事由により2か月以上継続して自動車を運転できないと認められる方 ※申請前に役場に連絡必須。

2. 出産予定があり、母子健康手帳の交付を受けている町内在住の方

※1-3に該当する方は、かかりつけ医の「証明書」の添付が必要です。証明書の取得費用は本人負担となります。

※2に該当する方は、母子健康手帳をご持参ください。

利用できる区間

乗降場所のいずれかが三宅町内である場合に利用できます。

補助金額

1回の乗車につき、500円を補助

※注意点 1回の乗車につき使用できるのは1枚です。年間48回を超える利用は出来ません。また、補助券を超える金額については自己負担となります。

その他

  • タクシーの運行に関することは、補助券裏面に記載している事業者に確認ください。
  • 交通事情などによりタクシーの配車には時間が掛かる場合があります。

申請について

申請受付は随時行っています。

受付期間

令和5年3月1日~ 令和6年2月29日

利用期限

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

申請から交付までの流れ

  1. 申請書を役場政策推進課窓口に提出 ※持参に限ります ※代理人の申請可
  2. 申請書の審査を行い、自宅に補助券を郵送 ※4月1日以降は本人確認書類を持参した方に限り、即日交付(代理人申請の場合、代理人と申請者本人の「本人確認書類」を持参した方に限ります。)

持ち物:申請書、母子手帳(該当者のみ)、証明書(該当者のみ※事前に役場にご連絡ください)、本人確認書類(4月1日以降に申請される方)

審査には約2週間かかりますので、ご了承ください

4月1日以降即日交付が可能です

4月1日から本人確認書類を持参した方に限り、申請後その場でタクシー補助券を交付します。(代理人申請の場合、代理人と申請者本人の「本人確認書類」を持参した方に限ります。)

即日交付の流れ.PNG

※本人確認書類をお持ちでない場合は、町にて本人確認を行い、後日郵送で補助券を交付します。

本人確認のために必要な書類

1点で確認ができるもの
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの)
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
2点必要となるもの
  • 国民健康保険証
  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 共済組合員証
  • 介護保険証
  • 母子手帳
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 医療受給者証
  • 社員証(顔写真付きのもの)
  • 学生証(顔写真付きのもの)

適正な使用について

次の点をご注意いただき、適正な利用をお願いいたします。

  • 補助券をお使いいただけるのは、申請者本人のみです。(申請者本人が乗車されていれば、ご家族・ご友人等がタクシーに同乗していただいても構いません。)
  • 補助券をお使いいただけるのは、乗車または降車場所のどちらか一方もしくは両方が≪三宅町内≫に限ります。
  • 補助券を使われる場合は、補助券表面の「利用者署名」欄に必ず氏名を記載してください。
  • 補助券の利用枚数は、1回の乗車につき1枚です。
  • 申請者本人が町外へ転出もしくは亡くなられたときは、補助券を返還してください。
  • 再交付はできませんので、紛失等にご注意ください。

補助券表紙の裏面にも注意事項を記載していますので、再度ご確認をお願いいたします。悪質な利用をされている場合は、補助相当額を返還していただく場合もあります。

関連資料

お問い合わせ先:政策推進課