介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)
指定事業所一覧
第1号事業の指定の手続きについて
三宅町介護予防日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定申請等に関しては、事業開始前に届出が必要になります。
サービス名 | コード | 届出内容 |
訪問型サービス |
A2 |
介護予防訪問介護相当サービスです。 第1号事業者の指定手続きが必要です。 |
通所型サービス |
A6 |
介護予防通所介護相当サービスです。 第1号事業者の指定手続きが必要です。 |
必要な申請届出等について
指定を受ける場合は、指定を受けたい月の前々月の末日までに提出が必要です。ただし末日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとします。指定の申請内容に変更があった場合は、変更内容が分かる書類を添えて変更届出書を提出してください。事業を廃止休止再開使用とするときは、廃止休止再開しようとする日の1ヶ月前までに届出してください。
指定申請等書類様式
申請書類等
付票
参考様式
参考様式2(サービス提供実施単位一覧表).xls[42.0 KB]
体制届
お問い合わせ先:長寿介護課