介護保険サービス給付関係
■短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて
短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用中でも、福祉用具貸与の算定は認められています。
しかし、これは短期入所サービスの「短期間の利用」という本来の利用形態を考慮し、1ヶ月内の入退所に対して、その度に搬入出を行うことが不合理であるということから認められているものと考えます。
このことをふまえ、短期入所中の福祉用具貸与の取扱いについて次のとおり通知します。
今後のサービス提供の参考にしていただきますようお願いいたします。
■軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて.pdf[167.5 KB]
軽度福祉用具貸与申請書(届出書).pdf[112.5 KB]
軽度福祉用具貸与申請書 (申請書).pdf[107.6 KB]
■要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について
「三宅町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年4月1日第10号)」に規定されるとおり、短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合をのぞき、短期入所サービス」の利用日数が、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
短期入所サービスの利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、もしくは超える見込みとなったときは、必ず届出を提出してください。
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用に係る届出書(理由書).docx
<添付書類(それぞれ写し)>
●居宅サービス計画書(第1表、第2表)
●週間サービス計画書(第3表)
●サービス担当者会議の要点
<留意事項>
※原則、認定有効期間のおおむね半数を超える月の前月末までに提出してください。
※有効期間が更新された場合においては、次の期間もおおむね半数を超える利用が見込まれる時点で、再度届出を提出してください。
※短期入所サービスの利用が有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申込を検討する等必要な援助を行ってください。また、複数の施設への入所申込等、短期入所のおおむね半数を超える利用の早期解消に努めてください。
お問い合わせ先:長寿介護課