住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります
概要
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧氏(きゅううじ)を併記できるようになります。
婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記することで、公的に証明できるようになるため、旧氏での契約や銀行口座の名義、就職や職場等での身分証明など様々な場面で活用することができます。
手続き方法
1.請求するところ
2.請求に必要なもの
詳細
お問い合わせ先:住民福祉課