令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費などの物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業を実施します。(国制度)

※「ひとり親世帯分」は奈良県からの給付になります。

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内[令和5年度]/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)

支給対象者

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方
  2. 18歳以下の児童(一定の障害がある場合20歳)の養育者で、収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方

対象児童

平成17年4月2日以降(障害児の場合、平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに出生した者

給付額

児童一人当たり一律5万円

※ひとり親世帯分を支給済みの児童の分を除く

申請手続き

(1)支給対象者1.は不要

令和4年度と同じ口座にお振り込みします。5月15日に支給のお知らせを送付しましたので、受け取りを辞退される場合や、令和4年度にお振り込みした口座を解約・変更している場合は5月22日までに健康子ども課に連絡ください。

(2)支給対象者2.は申請が必要です。手続きの詳細は、決定次第掲載します。

支給日

支給対象者1.の方は初回5月30日(火曜日)

支給対象者2.の方は後日案内します。

【注意事項】

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・1人の児童について二重に給付金を受給した場合など

"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください

ご自宅や携帯電話に三宅町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三宅町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ先:健康子ども課