【令和5年度】小・中学校の就学援助制度について

5月29日に学校を通して配布した就学援助の案内文に訂正がございます。

申請での持ち物として印鑑を挙げておりましたが、印鑑は不要となります。

なお、口座振替の手続きがありますので、通帳等の口座情報の分かるもの(コピー可)をお持ちください。

教育委員会では、経済的な理由によって就学困難なお子様の保護者に対し、学校の生活に必要な給食費・学用品費・修学旅行費などの一部を援助しています。支給には審査があり、援助を希望される方は申請手続きが必要です。

就学援助の対象となる方

○三宅町に住所を有し、公立の小中学校に在籍する児童生徒。

○生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している方。(生活保護基準の約1.3倍以内)

○生活保護(教育扶助)受給中の方は、必要な費用が保護費から支給されているため申請の必要はありません。ただし、修学旅行費のみ支給の対象となります。修学旅行実施後、学校より支給しますので申請の必要はありません。

援助の内容

学用品費・通学用品費(小1・中1は除く)・校外活動費・新入学児童生徒学用品費(小1・中1のみ)・修学旅行費・卒業アルバム代等・オンライン学習通信費・学校給食費・医療費

※一部の援助費は学校長を通じて支給します。

就学援助費支給額.pdf

学校給食費

認定が確定するまでの5・6月は口座より引き落とされますが、認定後に支給予定です。認定確定後の7月より保護者への給食費の請求はありません。

※未納がある場合は、差し引いた額を支給します。

医療費

学校保健法施行令第8条に規定する下記の疾病の治療に要した費用について支給します。

治療が必要な方に医療券を発行しますので、教育委員会が発行した医療券を病院でご提示ください。

・う歯

・トラコーマ及び結膜炎

・白癬、疥癬及び膿痂疹

・中耳炎

・慢性副鼻腔炎

・寄生虫病(虫卵保有を含む)

新入学児童生徒学用品費

新入学児童生徒学用品費は、三宅小学校または公立中学校に入学前のお子様を対象として、3月を目処に前倒し支給を行っております。

前倒し支給を希望される場合、別途申請が必要です。対象年齢のお子様の保護者には個別にご案内をいたします。

申請に必要なもの

申請を行う保護者の方は、次の書類を提出してください。提出後、審査をいたします。

受付期間は令和5年6月5日(月)から令和5年6月16日(金)(土曜日、日曜日を除く)の午前9時から午後17時までです。

原則として申請受付期日経過後は、本年度分の受付はできかねますのでご注意ください。

○申請書(下記窓口にて配付します。または、下記よりダウンロードください。)

申請書.pdf

申請書(記入例).pdf

○同意書(判定に必要となる世帯全員の所得状況について、住民基本台帳及び世帯全員の税務資料を調査、確認することに同意する書類です。下記窓口にて配付します。または、下記よりダウンロードください。)

同意書(三宅小学校).pdf

同意書(式下中学校).pdf

○委任状(一部の援助費は学校長通じて支給しますので、援助費の受領を学校長に委任する書類です。)

就学援助委任状(三宅小学校用).pdf

就学援助委任状(式下中学校用).pdf

○支払金口座振替依頼書(支払金を口座で受け取るための書類です。)

支払金口座振替依頼書.pdf

○世帯の方全員の課税証明書または非課税証明書(令和5年1月1日現在三宅町に住民登録のある方は不要)

※令和5年1月1日現在住民登録地の市町村で発行されるもの。

申請受付窓口

三宅町教育委員会事務局教育総務課(三宅町文化ホール内)

関連資料

お問い合わせ先:教育総務課