児童扶養手当
児童扶養手当制度について
ひとり親家庭や父または母に重度の障害がある家庭において児童を養育している方に支給されます。
1. 受給資格者
次のいずれかの要件に当てはまる児童(18歳になった後、最初の3月31日までの間にある者。一定の障害がある場合は20歳未満の者。)を監護している父または母あるいは父母にかわって児童を養育している方。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母ともに不明である児童
ただし、父または母の配偶者(内縁関係の含む)に養育されているとき(障害がある場合を除く)や、受給者や児童が遺族補償や公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けているとき、児童が施設に入所しているときなどは原則受給できません。
2. 手当月額
手当の額は、受給資格者及びその扶養義務者等(同居している受給者の父母や兄弟姉妹など)の前年の所得に応じて全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。前年の所得が、所得制限限度額を超える場合、一部支給停止または全部停止(支給なし)になります。
全部支給の場合、児童1人目43,160円、2人目10,190円、3人目以降6,110円が支給されます。(令和3年4月~)
【所得制限限度額表】
3. 支給方法
認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
年6回(1,3,5,7,9,11月)、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払日:11日
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり手当の支給が遅れたりしますので必ず手続きを行ってください。
4. その他
受給資格者が三宅町にお住まいの場合、奈良県(奈良県庁奈良っ子はぐくみ課)で児童扶養手当の認定・支払を行います。ただし、各種届出の受理などは三宅町役場健康子ども課が窓口となります。
制度の詳細については、奈良県公式ホームページ(児童扶養手当)をご参照ください。
お問い合わせ先:健康子ども課