特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度について

1. 対象者

身体または精神に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している方。

ただし、障害を事由に公的年金を受けている場合や社会福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

2. 支給月額

1級:52,500円

2級:34,970円

3. 支給月

11月(8~11月分)

4月(12~3月分)

8月(4~7月分)

原則として年3回、4カ月分がまとめて支給されます。

支払日:各月11日

※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

4. 所得制限等

手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。

なお、毎年1回(8月)に所得状況届の提出が必要です。

所得制限限度額加算・控除対象など、詳しくはお問合せください。

【所得制限限度額表】

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5. 手続き方法

必要書類

1.特別児童扶養手当認定請求書

2.請求者及び児童の戸籍謄本

3.特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関での証明印の押印か通帳の写しの添付が必要です)

4.診断書(療育手帳A・身体障害者手帳1、2級は手帳の写しでも可【例外あり】)

5.マイナンバー通知カード又は個人番号カード(請求者、配偶者、対象児童全て)

6.その他の必要な書類については、窓口でおたずねください。

なお、書類は発行年月日から1ヶ月以内のものに限ります。

健康子ども課に備え付けの書類をお渡ししますので、全ての書類が揃った段階で、健康子ども課へご持参ください。個人ごとの状況などにより、必要書類・要件などが異なることがあります。

詳しくは、健康子ども課までご相談ください。審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。

6. 届出

次の事項に該当する場合は、必ず健康子ども課に届出をしてください。

届出に必要な書類については、お問合せください。

住所・氏名が変更した場合

・町内で住所が変わったとき

・他の県や市町村から転入したとき

・他の県や市町村に転出したとき(転出先の市町村の担当課に届出)

・氏名がかわったとき

制度の詳細については、奈良県公式ホームページ(特別児童扶養手当)をご参照ください。

お問い合わせ先:健康子ども課