国民年金への加入
国民年金加入者の区分
第1号被保険者
自営業者学生農林漁業フリーター無職の人など厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていない配偶者
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人
第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者
任意加入
次の人などは、希望すれば加入できます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で日本国内に住所を有する人、
- または、海外に住んでいる日本人で受給資格期間(年金を受給するために必要な期間)の不足する65歳以上70歳未満の人
こんなときどうするの
20歳になったとき
厚生年金、共済組合に加入していない人は、国民年金の加入手続をしてください。
届出先: 三宅町役場(届出用紙は桜井年金事務所から郵送されます)
会社を退職したとき
国民年金の加入手続をしてください。
届出先: 三宅町役場
結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続をしてください。
届出先: 三宅町役場
配偶者の被扶養者でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続をしてください。
届出先: 三宅町役場
年金手帳をなくしたとき
再交付の手続をしてください。
届出先: 第1号の人三宅町役場第3号の人桜井年金事務所
任意加入するとき
任意加入の手続をしてください。
申出先:三宅町役場
お問い合わせ先:保険医療課