後期高齢者医療における被保険者となる方

75歳以上の方及び一定の障害がある65~74歳の方が、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となります。

後期高齢者医療における被保険者
75歳以上 全員被保険者です。
65歳以上74歳以下で、一定の障害があると認定された方 広域連合の認定を受けた方が被保険者です。

役場窓口に申請して、後期高齢者医療広域連合からの認定を受けることが必要になります。 認定を受けた方でも、認定の申請を撤回することができますので、役場窓口に届け出てください。

お問い合わせ先:保険医療課