低所得世帯支援給付金のお知らせ
原油価格・物価高騰等による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯の方へ3万円の給付金を支給します。
なお、この給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
支給対象となる世帯
住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で三宅町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
【注意】一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
【注意】生活保護受給世帯は対象となります。
給付額
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
支給手続き
住民税非課税世帯
対象と思われる世帯の世帯主に、「低所得世帯支援給付金確認書」(以下、「確認書」)を令和5年7月中旬から順次発送します。同封の【記入例】を参考に、内容を確認し必要事項を記入の上、必ず同封の返信用封筒にて返送ください。
※「確認書」には、令和4年度に実施しました価格高騰緊急支援給付金(5万円)の振込にお伺いした口座を記載しております。振込口座等の確認をお願いします。
■令和5年1月2日以降に三宅町へ転入された場合
令和5年度の住民税均等割が非課税であることを前住所地に照会します。支給要件が確認できた対象世帯から、順次「確認書」を送付します。
確認書の提出期限
令和5年10月31日(火)まで
※「確認書」に記載してありますので、届いた「確認書」をご確認ください。
※「確認書」は同封した返信用封筒に入れて、原則、郵送での提出をお願いします。
税の修正申告等により、令和5年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合
基準日(令和5年6月1日)以降の修正申告等により、令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、「確認書」をお送りしていないため下記の申請書等の提出が必要となります。
【申請に必要な書類】
1.非課税世帯分申請書
2.申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
3.世帯主名義の口座が分かる書類の写し
(ただし、『令和4年度価格高騰緊急支援給付金(5万円)』と同じ口座を希望する場合は不要)
※申請に必要な書類は、三宅町役場2階「低所得世帯支援給付金係」窓口で配付しております。
申請の提出期限
令和5年10月31日(火)
申請書送付先
〒636-0213
奈良県磯城郡三宅町伴堂689番地
三宅町低所得世帯支援給付金係
※原則、郵送での提出をお願いします。
給付時期
「確認書」または「申請書」を受領後、1ヶ月程度で給付します。
ただし、書類に不備がある場合を除きます。
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年6月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
■三宅町低所得世帯支援給付金係(支給対象や給付時期に関すること)
コールセンター:0745-44-3190
受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土日祝除く)
よくあるご質問
1.世帯分離をした場合、給付はどうなりますか
世帯は、基準日(令和5年6月1日)において判定するため、基準日以降に世帯分離をしても別世帯として対象になりません。
2.私の世帯が対象となるか確認したい
令和5年度に住民税非課税となった世帯が対象です。
【住民税非課税世帯】
・対象となる世帯(基準日(令和5年6月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、三宅町から『確認書』を送付します。
・基準日以降に、基準日時点の住所から、町外へ転出された場合においても、三宅町から『確認書』を送付します。
3.窓口で手続きはできますか
原則、郵送での手続きをお願いします。
4.非課税世帯への給付金は、いつ振り込まれますか
「確認書」または「申請書」を受領後、1ヶ月程度で給付します。ただし、書類に不備がある場合を除きます。
今回の給付金は、令和4年度価格高騰緊急支援給付金(5万円)を三宅町で受給した方で、今回も三宅町で受給される方は、基本的に価格高騰緊急支援給付金が振込された口座へ迅速に振り込むこととなります。
令和4年度価格高騰緊急支援給付金(5万円)が振り込まれた口座が現在ない、振込口座を変更したい、転入者の方等で価格高騰緊急支援給付金を他の市町村で受給されたなどの場合は、新しく口座を登録することになりますので、給付金の入金に時間がかかる場合があります。
原則、世帯主の口座に限ります。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、三宅町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、天理警察署(0743-62-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。