11月は「児童虐待防止推進月間」です
あなたの通報が命を救います
児童虐待とは、親または親に代わる養育者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長や発達を阻害すること」をいいます。
親にとって愛情に根ざしたしつけであったとしても、その行為が子どもの心身を傷つけたり、発達を阻害するものであれば、児童虐待にあたります。
気になる子どもたちや子育てに悩む保護者に気がついた時は、すぐにご連絡ください。
※連絡は匿名でも可能です。情報が間違っていたとしても通告者が罰せられることはありません。通告者の秘密は、厳守されます。
【連絡先】
三宅町健康子ども課電話 0745-43-3580
児童相談所全国共通ダイヤル電話 189
警察(危険が差し迫っている時) 電話 110
児童虐待の種類
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、やけどを負わせる、家の外へ長時間閉め出すなど
心理的虐待
無視、言葉でおどす、罵声を浴びせる、子どもの目の前で親がけんかする、子どものきょうだいに暴力行為を行う、他のきょうだいと差別するなど
ネグレクト
食事を与えない、ひどく不潔な状態にしておく、病気をしても病院に連れて行かない、乳幼児だけで留守番をさせるなど
性的虐待
性器を触る、触らせる、性行為を見せる、強要する、性的描写物を放置するなど
こんな『しつけ』していませんか?
令和2年4月から施行された児童福祉法等では、親権者等は、児童の『しつけ』に際して、『体罰』を加えてはならないと明記されています。
●下記はすべて『体罰』にあたります
・言葉で3回注意したが、言うことを聞かないので、頬を叩いた。・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった。
・いたずらをしたので、長時間正座させた。・片付けないので、子どものおもちゃや持ち物を、罰としてゴミ箱に捨てた。
・友達を殴ってケガをさせたので、痛みを分からせるために同じように子どもを殴った。
・約束を守らなかったので、トイレに閉じ込めたり、家の外へ閉め出したりした。
◆親から『体罰』を受けていた子どもは、受けていなかった子どもに比べて行動問題のリスクが高まることがわかっています。
(例)・落ち着いて話を聞けない・約束を守れない・我慢できない・感情を上手くだせない等
子育てに悩んだときは相談を
子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験することです。子育てが上手くいかないときは、ご相談ください。どうすればいいか、どんな支援が受けられるかなどを一緒に考えます。
三宅町子ども家庭総合相談窓口
三宅町では、子育てに関する切れ目のない支援を行うため、あざさ苑の健康子ども課内に子どもと家庭に関する相談窓口を設置しています。
公認心理師や社会福祉士、保健師などの専門職が、子育てに関する相談やひとり親家庭の相談を受けたり、発達検査などの心理診断を行っています。心配なことや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
【町内の子育てに関する相談機関】
三宅町健康子ども課(子ども家庭総合相談窓口) 電話 0745-43-3580
子育てお悩み相談室(公認心理師・社会福祉士) 携帯:080-5724-6212
親と子のほけん室 (保健師) 携帯:090-9726-0568
三宅町子育て世代包括支援センター"スマイル" 電話:0745-43-0667
三宅幼児園 電話:0745-43-0654
関連資料
お問い合わせ先:健康子ども課