軽自動車税について

令和元年10月1日から税制改正により軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなります。

環境性能割

環境性能割は、消費税10%への引き上げにあわせ、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに導入されるものです。令和元年10月1日以降における、自動車及び軽自動車(二輪車を除く)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税される市区町村税です。なお、当分の間は県が賦課徴収を行います。

納税義務者

令和元年10月1日以後、新車中古車を問わず50万円を超える価格で車両を取得した人

税率
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車および天然ガス自動車 非課税 非課税

ガソリン車

ガソリンハイブリッド車

(平成17年排出ガス基準75%低減達成

または平成30年排出ガス基準50%低減達成のもの)

令和2年度(平成32年度)

基準+20%達成

非課税 非課税

令和2年度(平成32年度)

基準+10%達成

非課税 非課税

令和2年度(平成32年度)

基準達成

1.0% 0.5%

平成27年度基準

+10%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両

2.0%

(注1)

2.0%

※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス規制 NOx10%以上低減車に限ります。

※注1の税率は、当分の間3.0% → 2.0%となります。

※また、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した乗用の自家用車両については、臨時的軽減により環境性能割の税率が1%軽減されます。

種別割

種別割は、従来の軽自動車税から名称が変更されたものです。

納税義務者

4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方

納める時期と方法

毎年5月中旬に納税通知書を発送しますので、5月31日までに役場、金融機関またはコンビニエンスストアなどで納めてください。なお、年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しはありません。また、二輪の小型自動車および三輪と四輪の軽自動車の納税証明書は、皆さんに納めていただく窓口で軽自動車税を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。また、口座振替の方およびスマートフォン決済にて納付いただいた方には、6月中旬ごろに納税証明書を送付させていただきます。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですので、車検証とあわせて保管してください。

税額

平成28年度から税制改正により軽自動車と普通自動車との税負担水準格差の見直しや、環境負担を軽減する観点から、税制改正により軽自動車税の標準税率の引き上げ、グリーン化特例の導入などが行われました。

◎軽自動車の車種と税率表

■原動機付自転車および二輪車の税率

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

1種 50cc以下 2,000円
2種乙 50cc超90cc以下 2,000円
2種甲 90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 20cc超50cc以下 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

■小型特殊自動車等の税率

車種区分

税率(年税額)

小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

■三輪および四輪の軽自動車の税率(重課)

車種区分

税率(年税額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

最初の新規検査から13年を経過した車両(重課)

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪

乗用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物

営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

■三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

車種区分

税率(年税額)
概ね75%軽減 ※1 概ね50%軽減 ※2 概ね25%軽減 ※3
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

軽四輪

乗用

営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

貨物

営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
重課・軽課について

【重課について】

最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車は、グリーン化を進める観点から、13年を経過した翌年度から重課税率が適用されます。

●重課対象外の車両●

  • 動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両
  • 被けん引車

【軽課について】

平成30年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で一定の基準を満たすものについては、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が、取得した年度の翌年度分のみに適用されます。

●軽課対象車両●

  • 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい電気、天然ガス、ガソリン・ハイブリッド車

※1 電気自動車、天然ガス自動車

※2 平成32年度燃費基準+30%以上達成車(貨物は平成27年度燃費基準+35%以上達成車)

※3 平成32年度燃費基準+10%以上達成車(貨物は平成27年度燃費基準+15%以上達成車)

また、※2、※3は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

お問い合わせ先:税務課