企業立地優遇制度(商業施設対象)
三宅町では町内への商業店舗や医療施設等の立地を進めるために優遇制度を設けています。
対象事業者
卸売業、小売業、飲食サービス業、医療、福祉の施設を新たに設置または拡充する事業者
(ただし、風営法第2条に規定する営業に該当するものを除く)
奨励金内容
商業施設等立地奨励金 |
投下固定資産税相当額の1/2(期間:5年度分) |
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雇用促進奨励金 |
町内居住者を1年以上雇用した場合、従業員区分ごとに1人につき次に掲げる額を支給(限度額:100万円) ・常用雇用者:30万円 ・準常用雇用者:20万円(5名まで) ・短時間労働者:10万円(5名まで) |
埋蔵文化財発掘奨励金 |
発掘調査に要した費用(限度額:200万円) |
治水対策奨励金 |
規定する貯留量を超えた貯留量1立方メートルあたりに5万円を乗じて得た額(限度額:100万円) |
給水装置設置奨励金 |
給水分担金の納付額の1/2 |
環境施設奨励金 |
太陽光発電施設の設置に要した費用の1/2(限度額:100万円) |
緑地保全奨励金 |
規定する緑地面積を超えた面積1平方メートルあたりに1千円を乗じて得た額(限度額:50万円) |
主な要件等
対象区域:町内の市街化区域
主な要件 |
1-1.新設の場合:敷地面積が100m2以上 1-2.増設等の場合:〈拡充〉床面積が10%以上増加〈全部建替及び指定地域内に移転〉 延床面積が増加 2.投下固定資産総額が1,000万円以上 3.従業員数が1人以上(常時勤務) 4.周辺地域の生活環境に適正な配慮を行っていること 5.暴力団関係者に該当しないこと |
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対象区域:町内の市街化調整区域(法令等により事業所の設置が認められる場合に限る)
主な要件 |
1-1.新設の場合:敷地面積が卸売業、小売業、飲食サービス業は900m2以上、医療、福祉は500m2以上 1-2.増設等の場合:〈拡充〉床面積が10%以上増加、〈全部建替及び指定地域内に移転〉 延床面積が増加 2.投下固定資産総額が3,000万円以上 3.従業員数が2人以上(常時勤務) 4.周辺地域の生活環境に適正な配慮を行っていること 5.暴力団関係者に該当しないこと |
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※ 詳しい内容については、下記条例及び規則をご確認ください。
条例及び規則
工業施設の企業立地優遇制度
工業施設対象の優遇制度もございます。下記をご覧ください。
お問い合わせ先:まちづくり推進課