企業立地事業協力促進奨励金(土地所有者対象)
三宅町では町内への企業立地を促進するため、対象企業に対し土地の売却もしくは貸付けを行った土地所有者の方を対象とした奨励金制度を設けています。
対象者 |
三宅町内に土地を所有する個人または法人 |
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対象企業 |
【売却】製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業、飲食サービス業、医療、福祉 【貸付け】卸売業、小売業、飲食サービス業、医療、福祉 |
奨励金 |
【売却】売却価格から当該売却価格に0.05を乗じた額を差し引いた額に0.03を乗じて得た額(売却価格×0.95×0.03)(限度額500万円) 【貸付け】貸付けた土地にかかる固定資産税相当額を1年度分(限度額100万円) |
主な要件 |
1.対象企業に土地を売却または貸付けすること 2.企業が立地する敷地面積が規定の規模以上であること 3.その土地に企業が立地し、工場、商業施設等として使用を開始すること 4.平成29年7月1日以降に土地の売却または貸付けの契約を締結したものであること ・売却の場合は、その土地を5年以上所有していること ・貸付けの場合は、10年以上の賃貸契約を結ぶこと |
詳しい内容については、下記条例及び規則をご確認ください。
条例及び規則
三宅町企業立地のための事業協力促進条例.pdf[75.4 KB]
三宅町企業立地のための事業協力促進条例施行規則.pdf[63.9 KB]
お問い合わせ先:まちづくり推進課