三宅町中小企業等事業継続家賃補助金
新型コロナウイルス感染症により売上げが減少した中小企業・個人事業主の皆様に対し、 事業所・店舗等の家賃の一部を補助します。
補助額
令和2年4月及び5月分の家賃相当額を補助
(1) 1ケ月分の補助上限額10万円(最大2ケ月分、計20万円)
(2) 1事業者あたり補助上限額20万円
※町の補助金を受け、国等の補助金を受けようとする者は、町からの当該分を除いた額を申請しなければならない
補助対象事業者
(1)町内の事務所・店舗・土地等を賃借して事業運営をしている,中小企業基本法第2条に規定する会社及び個人事業主,なお個人事業主においては代表者が三宅町内に住民票があること(町外の事業所等を含む)。
(2)令和2年3月以降の任意の月の売上げ等が、前年同月に比べて20%以上減少していること。なお、開業間もない場合は、算出可能な売上高等により20%減少を確認できること。
(3)三宅町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団でないこと及び代表者または役員が暴力団でないこと。
申請期間
令和2年6月30日(火)までを令和2年8月31日(月)まで延長いたします。
申請方法
【提出書類】
1.補助金申請書兼請求書(第1号様式)
2.賃貸借契約書の写し(全ページ分)
3.現在の賃料がわかる書類の写し(令和2年3月以降の支払い分)
(通帳中面のコピー(引き落としが確認できるもの)、収支内訳書の家賃欄など)
4.補助金振込先の通帳表面の写し
(金融コード、店番号、口座名義、口座番号が確認できるもの)
5.業種及び従業員数がわかる書類の写し
(会社パンフレット、ウェブサイトのコピー、定款、開業届など)
6.令和2年3月以降の任意の月の売上高が分かる書類の写し
(売上台帳や試算表等の帳簿類など)
7.前年同月の売上高が分かる書類の写し
(決算書や確定申告書(確定申告書B、青色申告決算書又は収支内訳書)など)
《開業1年未満の方》
- 直近の売上高が分かる書類の写し
- 直近の売上高が20%以上減少していることがわかる月の書類の写し
- 開業届の写し
要綱
お問い合わせ先:産業管理課