先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
本町は、労働生産性向上に取り組む中小企業等の設備投資を後押しする生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月31日付けで国より同意を得ました。また、令和3年6月16日より、当制度の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されたことから、計画延長に伴う計画変更を行い、令和3年6月24日付けで国の同意を得ました。
これに伴い、町内に事業所を有する中小企業等において作成いただいた「先端設備等導入計画」が本町の策定した「導入促進基本計画」と合致する場合に認定を行います。
中小企業者への支援措置
1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する個性資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
※固定資産税特例を受けるための要件につきましては、先端設備導入計画の認定要件と異なりますのでご注意ください。
2.資金調達時における金融支援
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に関する支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定方法
本町の認定を希望される場合は、必要書類一式を産業振興課までご提出ください。
▽必要書類
・工業会証明書(※固定資産税の特例措置を受けない場合は不要)については、こちら(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
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なお、「中小企業等経営強化法」に関する詳しい内容や、認定対象者、支援措置等につきましては、
『中小企業庁ホームページ』こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ先:産業振興課