○三宅町公告式条例

昭和34年2月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、三宅町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に指示して行う。

三宅町大字伴堂689番地 三宅町役場前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町長及び教育委員会を除く町の機関の定める規則に準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長及び教育委員会以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和34年3月1日から施行する。

2 三宅村公告式条例(昭和5年三宅村条例第7号)は、廃止する。

附 則(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月5日から施行する。

附 則(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三宅町公告式条例

昭和34年2月11日 条例第3号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年2月11日 条例第3号
昭和51年3月23日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第3号