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情報公開

ページID:0001272 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

情報公開制度は、「三宅町情報公開条例」に基づくもので、町が保有する公文書を町民の請求により開示する制度です。この制度により町民の町政への参加を推進するとともに、町の諸活動を説明する責務を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、公正で開かれた町政運営をめざしています。

開示を実施する機関(実施機関)

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示請求の対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(磁気テープ、その他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いる公文書を公開します。

開示請求できる人

  1. 町内に住所を有する者
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体
  3. 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 町内に存する学校に在学する者
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

開示できない情報

公文書は開示を原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益等を守るため、以下の情報等については開示しないことがあります

  1. 法令等の規定により非開示とされている情報
  2. 個人が識別される情報
  3. 法人等の正当な利益が損なわれると認められる情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 実施機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる情報
  6. 行政内部の意思形成に著しい支障が生ずる情報
  7. 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示請求の方法

開示請求をしたい人は、「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、情報公開総合窓口に提出してください。持参又は郵送、Faxにて受付します。(電話による受付はいたしません。)

  • 情報公開総合窓口

三宅町役場総務部総務課
〒636-0213奈良県磯城郡三宅町伴堂689番地
電話番号:0745(44)2001
Fax番号:0745(43)0922

午前8時30分から午後5時15分まで ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く。

開示方法

実施機関が事前にお知らせした日時及び場所において、公文書を閲覧していただくか、その写しを交付いたします。

費用負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担です。

  • 写しの交付
    1. 白黒1枚(B5~A3版)・・・10円(両面複写は2枚として計算)
    2. カラー1枚(B5~A3版)・・・70円
  • 写しの送付実費
  • 写しの交付及び送付に要する費用は前納

審査請求

決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づいて決定のあったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。実施機関は三宅町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

実施状況の公表

情報公開制度の実施状況は、三宅町ウェブページ等を通じて年に1回公表しています。

関連資料

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