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選挙について

選挙権
日本国民は、満18歳になると選挙権が与えられます。しかし投票するためには、国内に居住されている方は同一の市町村に、また国外に居住されている方はその住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住んでいて、かつ選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。この権利は国民としての基本的な権利で「明るく住みよいまちづくり」も、あなたのその一票にかかっています。選挙には棄権せず必ず投票してください。
被選挙権
(候補者になれる資格)
- 衆議院議員25歳以上の日本国民
- 参議院議員都道府県知事30歳以上の日本国民
- 市町村長25歳以上の日本国民
- 都道府県議会議員市町村議会議員25歳以上の日本国民でその選挙権を有する者
選挙人名簿
選挙人名簿の登録は常時行われているのではなく、住民基本台帳に登録済みの満18歳以上の方で、三宅町に引き続き3ヵ月以上住所のある方を、毎年3,6,9,12月に登録します。(定時登録)また選挙のときも登録します。(選挙時登録)
在外選挙人名簿
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方(住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)なお、申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市町村選挙管理委員会おいて在外選挙人名簿に登録されます。)
登録申請方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。受付時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。
在外選挙人名簿の登録市町村
原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方。(住民票が一度も作成されたことがないかた)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方。
期日前投票
期日前投票制度とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。つまり、三宅町の選挙人名簿に登録されている選挙人が、三宅町で行っていた不在者投票に代わるものです。
投票できる人は
選挙期日に仕事や用務があるなど今までの不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。したがって、投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票場所投票期間
三宅町役場内に設置する期日前投票所は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
- 時間:午前8時30分から午後8時まで。
- 投票の手続き:基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
期日前投票制度のメリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続きが不要となります。
不在者投票制度
選挙人名簿登録市町村以外の市町村の選挙管理委員会や都道府県の選挙管理委員会が指定する病院老人ホーム等における不在者投票については、これまでと同じように行われます。ただし、投票できるのは期日前投票と同じように選挙期日の公示日又は告示日の翌日からとなります。
選挙権の認定の時期
選挙権の認定の時期が投票を行う日に改められたことから、投票を行った後に、他市町村への転出、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として扱います。(これまでの不在者投票では有権者数や投票総数から除くこととなっていました。)
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどにおける不在者投票
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間の8時30分から17時まで、なお、投票を希望される方は事前に施設に申し出てください。
郵便などによる不在者投票
郵便などによる不在者投票の対象者
身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級か3級、免疫の障害の程度が1級から3級の方。戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が特別項症から第3項症までの方。介護保険の被保険者証をお持ちのか方で、要介護状態区分が要介護5の方。なお、利用者は郵便等投票証明書が事前に必要です。
郵便等投票証明書の交付申請書
申請に必要な書類郵便等投票証明書交付申請書身体障害者手帳など※申請書の署名は必ず本人がしなければなりません。(代理記載による郵便等投票の対象者を除く。)
郵便などによる不在者投票の代理記載制度
郵便などによる不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載のできない方。身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている方。戦傷病者手帳の上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方。なお、いずれの場合も選挙管理委員会へ代理記載人1人(選挙権を有する者)の届出が必要です。
代理記載による郵便投票証明書の交付申請
郵便投票証明書の交付及び代理記載をさせることができる者に該当する旨の申請
必要な書類:郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名は不要です。)身体障害者手帳など
代理記載人となるべき者(選挙権を有すること)の届出
必要な書類:届出書(本人の署名は不要です)同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です)
点字投票
目の不自由な方は、点字で投票することができます。投票所に申し出てください。
代理投票
けがなどで自ら候補者の氏名を書くことができない場合、投票所において代理記載係が選挙人に代わって記載します。
在外投票
対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票方法
- 在外公館投票直接日本大使館総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。投票できる期間は、選挙の公示の翌日から各日本大使館総領事館ごとに定められ締切日までとなります。補欠選挙等の場合は、告示の翌日以降であらかじめ指定された日にのみ投票できます。時間は、原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時までです。また、地理的な事情で、例外的な時間設定をすることがあります。
- 郵便投票登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。※投票用紙等の請求はいつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。※在外公館投票と郵便等投票のどちらかを選挙人が選択できます。
- 日本国内における投票選挙の時に一時帰国されているかたや帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、期日前投票や在外選挙人名簿登録地以外の市町村で投票することができます。不在者投票をする場合には、事前に名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せておく必要があります。投票日当日、在外選挙人名簿登録地の指定在外選挙投票区の投票所において、投票ができます。投票所の場所は、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。在外投票には、投票方法を問わず必ず在外選挙認証の提示が必要です。
三宅町選挙管理委員会事務局0745-44-2001