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選挙人名簿の閲覧・閲覧状況の公表

ページID:0001387 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法に規定されています。
また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、公職選挙法において閲覧が認められています。

閲覧できる場合

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

1、選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
2、公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧

3、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
※閲覧のできる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
※商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。

閲覧の罰則規定

1、偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

閲覧状況の公表

選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法の規定により公表する義務があり、閲覧状況については、次のとおりです。

令和5年度選挙人名簿の抄本の閲覧状況表 [PDFファイル/55KB]

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