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マイナンバーカードの暗証番号の再設定について

ページID:0001080 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの暗証番号

暗証番号の種別と概要等

暗証番号の種別と概要等については表1をご参照ください。

表1

種別

文字種別・桁数

概要

用途

ロック

(1)署名用電子証明書
暗証番号

6桁以上16桁以下
(英大文字と数字の両方を含む)

「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明する電子証明書(=署名用電子証明書)を利用するための暗証番号です。

e-Tax等の税の電子申請のように、インターネットを利用して電子文書を作成・送信する際に利用します。
※15歳未満の方には原則発行不可です。

5回連続で誤入力

(2)利用者証明用電子証明書
暗証番号

数字4桁

「ログインしたものが、利用者本人であること」を証明する電子証明書(=利用者証明用電子証明書)を利用するための暗証番号です。

マイナポータル、e-Taxを利用する際や、コンビニ等に設置されたキオスク端末で証明書交付サービスを利用する際に使用します。

3回連続で誤入力

(3)住民基本台帳用暗証番号
(個人番号カード用)

住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号です。

転入手続きの際や、住所・氏名等が変更となった場合のカードの更新手続きをする際に使用します。

(4)券面事項入力補助用
暗証番号

転入手続きの際や、住所・氏名等が変更となった場合のカードの更新手続きをする際に使用します。

マイナポータル、e-Tax等で使用します。

※1、2については、電子証明書の搭載を希望した方のみ暗証番号を設定しています。

※2、3、4は共通の暗証番号を設定することができます。

マイナンバーカードの暗証番号は連続して間違えるとロックがかかります。

第三者のなりすましによる不正アクセスを防ぐため、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えるとロックがかかる仕組みになっています。

マイナンバーカードの暗証番号・ロック解除及び再設定の方法について

暗証番号を忘れてしまった場合や、連続して誤った番号を入力しロックがかかってしまった場合、再び機能を利用するためには暗証番号の再設定が必要ですが、再設定の手続きを行うためには住民福祉課の窓口にお越しいただく必要があります。

必要なもの(有効期限があるものについては有効期限内のもの)

申請者本人が申請を行う場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類

法定代理人が(15歳未満の親権者・成年後見人)が手続きを行う場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の申請者本人の本人確認書類
  • 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    ※ただし、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
  • 法定代理人の本人確認書類2点
    ※現住所・現氏名が記載されたもの
    ※うち1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

任意代理人が手続きを行う場合

任意代理人による申請の場合、手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。まず、代理人からの申請を受付後、役場から申請者あてに照会書兼回答書を郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
申請者本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。
なお、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちでない方は、代理人になることはできません。

申請時(来庁1回目)

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

照会書兼回答書持参時(来庁2回目)

  • 必要事項を記入した照会書兼回答書(申請後に町からお送りします)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
  • 代理人の本人確認書類2点

※現住所・現氏名が記載されたもの
※うち1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)であることが必要です。

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定がコンビニエンスストアでもできるようになりました

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定がコンビニエンスストアでできるようになりました。

コンビニ等で暗証番号の初期化・再設定ができるのは、 「署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」の2つの暗証番号のうち、どちらか一方を把握している場合のみです。両方の暗証番号がわからない場合は、役場の窓口でお手続きが必要です。なお、住民基本台帳用、券面事項入力補助用についてはコンビニエンスストアでの再設定はできません。従来どおり窓口でのお手続きをお願いいたします。

手続き方法

  1. 対応のスマートフォンに専用アプリをダウンロードします。
  2. アプリ内でマイナンバーカードの情報を読み取り、利用者証明用電子証明書暗証番号の入力と顔認証を行い、事前予約をします。
  3. 予約後24時間以内に、コンビニエンスストアにマイナンバーカードを持参し、マルチコピー機で利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力後、署名用電子証明書の暗証番号を再設定します。

対象のコンビニエンスストアや専用アプリについてなどの詳細は以下をご確認ください。
公的個人認証サービスポータルサイト【署名用パスワードをコンビニで初期化】<外部リンク>

(参考)マイナンバーカード総合サイト

 

マイナンバーカードの暗証番号がわかりません。どうしたらよいでしょうか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)<外部リンク>

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号がコンビニ等で再設定できます – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)<外部リンク>

 

問い合わせ先

ご不明な点がございましたら国のコールセンターへお問合せください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

平日午前9時30分~午後8時、土曜日・日曜日・祝日午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日を除く)