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婚姻届
届出の期間
届出によって効力が発生しますので、期間はありません。
届出人
当事者双方
届出地
夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書1通(未成年の場合は、父母の同意が必要)
- 届書に証人(成人2人)の署名
- 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
☆本人確認できるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
☆窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
※必要に応じて各課にお問い合わせのうえ、手続きをお願いします。