ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民生活部 > 住民福祉課 > 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります

本文

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります

ページID:0001261 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

概要

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧氏(きゅううじ)を併記できるようになります。

婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、これまで称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記することで、公的に証明できるようになるため、旧氏での契約や銀行口座の名義、就職や職場等での身分証明など様々な場面で活用することができます。

手続き方法

1.請求するところ

役場1階・住民福祉課窓口

2.請求に必要なもの

  1. 旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本
  2. 本人確認書類
  3. マイナンバーカードまたは通知カード

詳細

詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。

総務省|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>