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住民票等の交付にかかる本人通知制度

ページID:0001263 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

この制度は、住民票の写しや戸籍謄(抄)本の不正取得により個人の権利を侵害する行為を抑止することを目的として、それらを第三者に交付した際に、事前に登録された方に対して交付した事実を通知するものです。

(実施:平成26年12月1日より)

登録できる人

  • 三宅町に住民登録をしている人(住民登録を消除されて5年以内の人を含む)
  • 三宅町に本籍がある人(除籍された人を含む)

※亡くなられた方、失踪宣告を受けた方、国内に住所が無い人の登録はできません。

登録の方法

本人による場合

「本人通知制度事前登録申請書」(以下よりダウンロードできます)により住民福祉課まで申請してください。

本人通知制度事前登録申請書[PDFファイル/107KB]

なお、事前登録には、本人確認資料(運転免許証・旅券・マイナンバーカード等)をご持参ください。

代理人による場合

やむを得ない理由により代理人が申請する場合は、次の委任状も添えて提出してください。

委任状(本人通知制度用)[PDFファイル/34KB]

なお、事前登録には、本人・代理人の本人確認資料(運転免許証・旅券・マイナンバーカード等)をご持参ください。

郵送による場合

遠方にお住いの場合は、郵便による申請も可能です。

申請書と本人確認資料のコピーを同封して送付してください。

本人通知制度事前登録申請書[PDFファイル/107KB]

登録の期間

登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年間です。更新を希望する場合は再度申請が必要です。登録期間終了の通知はいたしません。

通知の内容

交付年月日、交付した証明書の種類・通数・交付請求者の種別(代理人・第三者の別)

通知対象とならないもの

住民票関係では

同じ世帯の方からの請求により交付したもの

本籍(国籍)、世帯主並びに続柄の記載を省略した住民票を交付したもの

戸籍・戸籍附票関係では

同一戸籍に記載されている方、直系尊属または直系卑属の方からの請求により交付したもの

その他

  • 国や地方公共団体からの請求により交付したもの
  • 訴訟、紛争の解決、債権回収などのための交付で、本人に通知することにより第三者の権利行使の妨げとなるもの

事前登録をされた内容について変更、または廃止するとき

事前登録をされた内容について変更、または廃止するときは、次の届出書を提出してください。

本人通知制度登録変更・廃止届出書[PDFファイル/109KB]

本人通知制度事前登録申請書[PDFファイル/107KB]

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