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補装具の交付・修理

ページID:0001465 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

補装具の交付(修理)とは?

身体障害者手帳をお持ちの方は、障害の内容や程度によって、身体上の障害を補い日常生活を容易にするために必要な補装具の交付(修理)にかかる費用の給付をします。

自己負担は、原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けてあり、負担が重くなりすぎないようになっています。

1.補装具の種類

対象障害者

  • 補装具の種類

視覚障害者

  • 盲人安全杖、眼鏡(色眼鏡を除く)、義眼

聴覚障害者

  • 補聴器

肢体不自由者

  • 義肢、装具、車いす、歩行補助つえ(1本杖を除く)、歩行器、電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
※給付対象者は、障害等級によって異なります。
※補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定められています。

2.補装具の給付を受けるには?

補装具費(補装具の交付や修理にかかる費用)の給付を受けようとするときは、必要なものを住民福祉課に提出してください。

必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 業者の見積書
  • 身体障害者手帳

申請上の注意点

  • 補装具によって、医師の意見書や処方箋また、奈良県身体障害者更生相談所の判定が必要となるものがありますので、窓口でお問い合わせください。

3.補装具費支給制度の利用者負担上限月額

補装具費支給制度の利用者負担上限月額をあらわす表
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、障害者本人又は保護者の収入が80万円以下の方 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

※世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。