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離婚届

ページID:0001483 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

協議離婚の場合

届出の期間

届出によって効力が発生しますので、期間はありません。

届出人

当事者双方

届出地

夫婦の本籍地、又は届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届書に証人(成人2人)の署名
  3. 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
  • 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
  • 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
  • 婚姻時氏を改めた人で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。

裁判離婚(調停離婚)の場合

届出の期間

裁判確定(調停成立)の日から10日以内

届出人

調停もしくは、審判の申立人又は訴えの提起者

届出地

夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届書に証人(成人2人)の署名
  3. 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
  • 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
  • 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
  • 婚姻時氏を改めた人で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。

裁判離婚(調停離婚)の場合

届出の期間

裁判確定(調停成立)の日から10日以内

届出人

調停もしくは、審判の申立人又は訴えの提起者

届出地

夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
    • 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
    • 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
  3. 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  4. 審判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本及び確定証明書
    • 婚姻時氏を改めた方で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。