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離婚届
協議離婚の場合
届出の期間
届出によって効力が発生しますので、期間はありません。
届出人
当事者双方
届出地
夫婦の本籍地、又は届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書1通
- 届書に証人(成人2人)の署名
- 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
- 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
- 婚姻時氏を改めた人で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。
裁判離婚(調停離婚)の場合
届出の期間
裁判確定(調停成立)の日から10日以内
届出人
調停もしくは、審判の申立人又は訴えの提起者
届出地
夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書1通
- 届書に証人(成人2人)の署名
- 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
- 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
- 婚姻時氏を改めた人で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。
裁判離婚(調停離婚)の場合
届出の期間
裁判確定(調停成立)の日から10日以内
届出人
調停もしくは、審判の申立人又は訴えの提起者
届出地
夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 届書1通
- 届出人の本人確認のできるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書など)
- 本人確認のできるものについての詳細は「本人確認について」でご案内していますので、ご確認下さい。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送(通知)でお知らせします。
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本及び確定証明書
- 婚姻時氏を改めた方で、離婚当時の氏をそのまま称する届(戸籍法77条の2の届)も可能です。