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戸籍電子証明書提供用識別符号等について(令和6年3月1日より開始)
戸籍電子証明書提供用識別符号等について(令和6年3月1日より開始)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号の発行が可能になります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は英数字16桁の符号となっており、この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍電子証明書を確認でき、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
なお、行政手続において戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末になる予定です。
戸籍法の一部改正に伴う主な変更点の全容はこちら
- 戸籍電子証明書
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書などの添付が不要となります。
取得できる範囲
本籍地が遠隔にあるかたでも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
(注意1)代理人や郵送による請求の場合は本籍地のみでの発行になります。
申請の手続きについて
申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
(注意2)第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです。
申請場所
役場1階の住民福祉課窓口
(注意3)マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルを利用してオンラインで申請することもできます。
必要なもの
・交付申請書
※窓口に設置しています。
(注意4)マイナポータルを利用する場合は、申請書は不要です。
本人確認書類
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)
※注意1 上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
※注意2 身分証明書は有効期間を1日以上経過している場合は身分証明書としての効力はありません。
※注意3 本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は交付できません。
発行手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
三宅町の発行手数料
- 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
(注意5)ただし、次の場合は手数料は無料です。
- 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
制度の詳細
【参考】法務省ホームぺージ
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)<外部リンク>
お問い合わせ先
〒636-0213
奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
三宅町役場_住民福祉部_住民福祉課