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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります(戸籍証明書等の広域交付)

ページID:0003156 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付について注意事項(重要)

令和6年3月1日追記

戸籍証明書等の広域交付について、現在、本籍地に電話確認する必要があり、発行までお時間を頂いております。

なお、本籍地の市区町村が窓口時間外の場合、戸籍証明書等が発行できるかの確認ができないため、当日発行することができません。

市区町村によって窓口時間が異なるため、三宅町の窓口時間内であっても発行できないことがあります。

令和6年3月1日より戸籍制度の変更点の概要

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日に施行され、以下のことができるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りなど、どこの市区町村の窓口でも請求できるようになります。

また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。

広域交付の請求について

広域交付の対象となる戸籍

  • 戸籍全部事項証明書:1通 450円
  • 除籍全部事項証明書:1通 750円
  • 改製原戸籍謄本:1通 750円
  • 除籍謄本:1通 750円

 戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

広域交付証明書を請求できる方

戸籍証明書の広域交付は、下記の対象の方が窓口でご請求された場合のみ可能となります。〇本人〇配偶者〇父母、祖父母など(直系尊属)〇子、孫など(直系卑属)【交付できない方】父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹(婚姻、分籍等により父母の戸籍から除籍になった方)、弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

戸籍証明書の請求について【参考】

 
  窓口請求 郵送請求 広域交付(窓口)
【戸籍請求先】 本籍地 本籍地 本籍地以外の市区町村
本人 可能 可能 可能
配偶者
直系親族(子、親、祖父母等)
可能 可能 可能
職務上請求 可能 可能 対象外
委任状による代理請求 可能 可能 対象外
第三者請求 可能 可能 対象外

必要な持ち物

​○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 

官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)

※注意1 上記のものをお持ちでない場合は請求できません。

※注意2 身分証明書は有効期間を1日以上経過している場合は身分証明書としての効力はありません。

※注意3 本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は交付できません。

​注意事項

○広域交付証明書を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
事前にお問い合わせください。

戸籍の届出時における戸籍証明書等の添付不要化

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、法務省の戸籍情報連携システムにより提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

制度の詳細

制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)<外部リンク>

お問い合わせ先

〒636-0213

奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

三宅町役場_住民福祉部_住民福祉課