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18歳以下の子供を扶養する世帯に追加支給給付金について
18歳以下の子供を扶養する世帯に追加支給
給付対象者
(1)令和5年度住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、三宅町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、三宅町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者の世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者の世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
給付額
対象児童1人あたり5万円
給付時期
7万円給付金を受けた世帯(上記(1))は令和6年3月下旬より順次振込します。
手続きは原則不要です
給付金を受け取るための手続きは原則不要です。お知らせに記載されたとおりの内容で振込予定ですので、給付金が振り込まれるまでしばらくお待ちください。
給付金を辞退したい場合や給付金の振込先を変更したい場合は、三宅町低所得世帯支援給付金係コールセンター(電話番号:0745-44-3190)へお問い合わせください。
なお、振込先の変更を行う場合は、書類の提出が必要となり、三宅町で提出が確認されてからの支給となりますので、お知らせに記載された振込予定日に振込はできません。ご了承ください。
住民税均等割のみ課税世帯(上記(2))は令和6年4月下旬より順次振込します。
手続きは原則不要です
低所得世帯給付金(均等割のみ課税世帯)の手続きと同時に審査を行うため、給付金を受け取るための手続きは原則不要です。お知らせに記載されたとおりの内容で振込予定ですので、給付金が振り込まれるまでしばらくお待ちください。
給付金を辞退したい場合や給付金の振込先を変更したい場合は、三宅町低所得世帯支援給付金係コールセンター(電話番号:0745-44-3190)へお問い合わせください。
なお、振込先の変更を行う場合は、書類の提出が必要となり、三宅町で提出が確認されてからの支給となりますので、お知らせに記載された振込予定日に振込はできません。ご了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、三宅町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、天理警察署(0743-62-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年12月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
■三宅町低所得世帯支援給付金係(支給対象や給付時期に関すること)
コールセンター:0745-44-3190
受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日除く)