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マイナンバーカードのカード本体、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の有効期限について
利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の更新について
- 【重要】交付時にご自身で設定した暗証番号が必要となります。
- 署名用電子証明書暗証番号・・・・・・英語の大文字と数字が混じった暗証番号
- 利用者証明用電子証明書暗証番号・・・数字4桁
- 住民基本台長用暗証番号・・・・・・・数字4桁
※上記2及び3の暗証番号数字4桁は同じ暗証番号に設定している方が多いです。
- 利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までとなります。
- 有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、有効期限通知書は更新時にご持参ください。
- 有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。
マイナンバーカードのカード有効期限について
マイナンバーカードには有効期限があります。
カード、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の有効期限については以下の内容をご覧ください。
成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の変更について
令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、新たにマイナンバーカードを申請する方のカードの有効期間の基準年齢についても、20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
これに合わせ、マイナンバーカードの有効期間は以下のとおり変わります。
有効期間の判定基準について
マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)が基準となります。役場でマイナンバーカードが交付される日ではありません。これからマイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間にご注意ください。
また、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を延長することはできませんので、ご了承ください。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
カード 発行時の年齢 | カードの有効期限 |
利用者証明用電子 証明書の有効期限 |
署名用電子証明書の 有効期限 |
---|---|---|---|
18歳以上の方 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~18歳未満の方 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満の方 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 発行できません |
外国人住民の方のみなさまへのご案内
- 在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。
- 在留期間が延長されてもマイナンバーカードは自動的に反映されません。
- 在留期間の延長をされた場合、有効期限内に必ず役場の窓口で延長手続きを行ってください。
<有効期限を過ぎた場合>
有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円がかかりますのでご注意ください。
参考URL
- マイナンバーカードの有効期限について(マイナンバーカード総合サイト)
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/<外部リンク>
- マイナンバーカード及び電子証明書の更新について(マイナンバーカード総合サイト)