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外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き
在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限について
在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に在留期間更新許可申請をした上で、手続きをしてください。
※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。
手続き方法について
(1)【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方
マイナンバーカードの有効期限までに、役場住民福祉課の窓口で有効期間変更の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
次の書類を住民福祉課の窓口にお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)新しい在留カード
(2)【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに在留許可が届いていない方(新しい在留カードが発行されていない方)
マイナンバーカードの有効期限までに、住民福祉課の窓口で特例期間延長の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
特例期間延長の再延長は認められません。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。
【重要】2回来庁が必要です。
1回目の来所時は、次の書類を住民福祉課の窓口にお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。
(3)カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日を迎える方
有効期限まで3か月未満となった日から更新を受付します。新しいマイナンバーカードが必要な方は、有効期限前に更新申請をしてください。
(4)カード券面が満欄で変更後の有効期間を追記できない方
カードが満欄になった日から更新を受付します。
マイナンバーカード有効期限までに申請しないと失効します。
「在留期間更新許可申請」をした上で、 マイナンバーカードの有効期限までに「有効期間変更」または「特例期間延長」の手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。
有効期限を過ぎた場合
有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ
リーフレット
Bahasa Indonesia [PDFファイル/655KB]
総務省ホームページ
総務省|外国人住民に係る住基台帳制度|関係資料・広報リーフレット等 (soumu.go.jp)<外部リンク>