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マイナンバーカードの特急発行が始まります

ページID:0006856 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード 特急発行

特急発行について

通常、マイナンバーカードの申請から交付まで1か月程度かかりますが、新生児、紛失等による再発行、国外からの転入者等を対象に、最短1週間以内で交付ができます。
​なお、1歳未満の方のマイナンバーカードは通常の申請か特急発行での申請かに関わらず顔写真なしマイナンバーカードになります。
※特急発行対象者以外の方は通常のマイナンバーカードの申請となります。

特急発行対象者及び必要書類

特急発行対象者

特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下のかたが対象です。

・一歳未満の方

・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

・マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

・追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付をもとめる方

・新たに住民票に記載された中長期在留者等

・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

・マイナンバーカードが焼失し、もしくは激しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

・刑事施設等に収容されていた方

一歳未満のかた

申請日に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得するかたが対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。

手数料無料

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外からの転入後、初めて転入届をするかたが対象です。

ただし、国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

手数料無料 ただし、失効したカードの提示がない場合は、2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失したかたは特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

手数料2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求めるかたは特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。

手数料無料

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

手数料無料

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

手数料無料

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかたは、特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間はマイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

手数料2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

手数料無料

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていたかた、労役場に留置されていたかた、または保護処分の執行のため少年院に収容されていたかたは特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

手数料無料

特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります

・住所地以外の市町村で申請した場合

・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合

・カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合

・カード申請時に書類不備があった場合

・出生届と同時にカードを申請した場合

・氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む住民のうち、自動での代替文字変換ができない場合、及び交付申請者が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届併用)」に必要事項を記入し、出生届と併せて提出してください。

なお、出生届と同時に申請の場合、本人の来庁が不要です。

ただし、届出提出後の申請は本人の来庁が必要です。

※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

 

注意事項

住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎのかたは住所地市区町村窓口へ提出してください。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。