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【令和7年3月中旬から開始】令和6年度三宅町住民税非課税世帯給付金(1世帯3万円、子ども加算)
確認書発送、支給について
令和7年3月から順次確認書を送付予定です。
確認書返送後、順次支給を開始します。
令和6年度 三宅町住民税非課税世帯給付金について
給付対象者
(1)令和6年度住民税非課税世帯の世帯主
給付対象 令和6年12月13日時点において、三宅町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
・世帯全員の定額減税適用前の令和6年度住民税が非課税である世帯の世帯主
・生活保護受給者
(2)こども加算
当該支給対象者(1)の世帯員である18歳以下の子ども1人あたり2万円を加算します。
次の場合は給付対象外となります。
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていない者を含む世帯
- 他の自治体で同主旨の給付金の対象となっている世帯
- 通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。
給付額
A)令和6年度住民税非課税世帯
1世帯につき3万円
B)A)の対象世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯
子ども1人あたり2万円を加算
給付時期
令和7年3月下旬以降
申請期限
令和7年5月30日(金)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
令和6年度新たに住民税非課税等になる世帯への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、三宅町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、天理警察署(0743-62-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難されている方
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和6年6月3日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
本給付金は差押禁止等に該当します
本給付金は、2023(令和5)年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。
問い合わせ
■三宅町非課税世帯給付金係(支給対象や給付時期に関すること)
コールセンター:0745-44-3190
受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日除く)
※昼休み時間帯(正午~午後1時)は窓口業務を実施しておりません。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。