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臨時給付金等は差押禁止等に該当します

ページID:0007017 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

次の給付金は、法律により、課税および差し押さえ等が禁止されています。

・住民税非課税世帯等臨時特別給付金
・価格高騰緊急支援給付金事業 
・低所得世帯支援給付金
・低所得世帯支援給付金(追加分)・こども加算
・住民税均等割のみ課税世帯給金・こども加算
・新たに住民税非課税等になる世帯への給付金・こども加算

なお、上記給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

 

問い合わせ

■三宅町住民税非課税世帯等支援給付金係(支給対象や給付時期に関すること)
コールセンター:0745-44-3190

受付時間:午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日除く)