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自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)
内容
指定医療機関(主たる受診先、調剤薬局、訪問看護事業者、デイケア・ナイトケア等)での精神疾患(てんかんを含む)による通院医療費の一部を公費で負担します。自己負担は原則医療費の1割となります。ただし、加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。
対象者
町内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている方
申請について
- 必要書類を住民福祉課に提出してください。
- 継続申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
- 審査の結果、不認定になる場合もあります。
新規・継続申請
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
- 役場受理日よりさかのぼって3ヶ月以内に作成されたもの
- 継続申請で治療方針に変更がない場合は2年に1度の添付で可
- 加入医療保険の資格情報がわかるもの
- 社保本人…本人分のみ
- 社保家族…本人及び被保険者分
- 国保・後期高齢…世帯加入者全員分
- 生活保護…保護証明書
- 例)保険証(有効なものに限る)、資格確認書、資格情報のお知らせ等
- 同意書
- 自立支援医療受給者証(継続申請時)
- 非課税年金等受給者は年金額のわかる書類(通帳、証書、通知等)
- マイナンバーがわかるもの、及び写真付きの身分証明書
- 訪問看護の認定を同時に申請する場合は「精神科訪問看護に関する届出書」の提出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神保健福祉手帳用) [Excelファイル/57KB]
- 役場受理日よりさかのぼって3ヶ月以内に作成されたもの
- 診断書作成日が初診日から6ヶ月経過しているもの
- 精神保健福祉手帳交付申請書 [PDFファイル/267KB]
- 加入医療保険の資格情報がわかるもの(新規・継続申請時に同じ)
- 同意書
- 自立支援医療受給者証(継続申請時)
- 非課税年金等受給者は年金額のわかる書類(通帳、証書、通知等)
- マイナンバーがわかるもの及び写真付きの身分証明書
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳が更新申請の場合)
- 訪問看護の認定を同時に申請する場合は「精神科訪問看護に関する届出書」の提出が必要です
医療機関の変更があったとき・負担上限月額に関する事項の変更(医療機関が変わった時は1ヶ月以内に届出てください)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書 第2号様式(※継続申請時不要)
- 自立支援医療受給者証
- 訪問看護の追加・変更、主たる受診医療機関変更時の訪問看護継続時は、「精神科訪問看護に関する届出書」の提出が必要です
- 負担上限月額に関する事項の変更の場合は「同意書」の提出が必要です。
氏名・住所・保険変更があったとき
- 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届 第5号様式(※継続申請時不要)
- 自立支援医療受給者証
- 加入医療保険の資格情報がわかるもの(新規・継続申請時に同じ)
- 同意書
受給者証を紛失又は破損されたとき
- 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書
- マイナンバーがわかるもの及び写真付きの身分証明書
複数医療機関指定申請について
- 主たる医療機関(薬局を含む)の指定は、原則1か所となります。ただし、診断書を作成した主治医が治療上の必要を認め、かつその医療機関において提供することができない医療・デイケア・検査がある場合については、県の審査で認められた場合のみ、「従たる受診先」「デイケア」「検査」の医療機関を追加し複数指定することが可能です。(最大2か所まで)
注意事項
- 住民税が未申告の場合、手続きを進めることができません。収入の有無にかかわらず、必ず税務課にて申告手続きをお願いいたします。
- 1月1日現在(申請月が1月から6月の場合は前年1月1日)三宅町に住所がなかった方は、転入前の市町村の住民税課税証明書・もしくは非課税証明書が必要です。
精神通院医療申請書類