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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0007800 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示
 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が届きます

 本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名(仮の振り仮名)通知書が順次送付されます。
 三宅町に本籍がある方には、7月中旬から下旬頃に送付予定です。
 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

「通知書」の振り仮名を確認します

 通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。

 (1)通知書に記載された振り仮名が正しい場合
 届出や手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載が必要な方は、届出をすることができます。

 (2)通知書に記載された振り仮名が正しくない場合
 令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出が必要です。
 

届出の方法について

(1)氏の振り仮名の届出の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に記載されている子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届出の届出人について
 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

(3)届出方法
 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことが可能です。その他、市区町村窓口での届出や本籍地への郵送による届出も可能です。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載について

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

お問い合わせについて

【制度や届出期間、届出方法などのお問い合わせ】
 法務省戸籍振り仮名コールセンター
 電話番号:0570-05-0310
 設置期間:令和8年5月26日まで
 受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
  ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

【マイナポータルによる届出の操作方法などのお問い合わせ】
 マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話番号:0120-95-0178
 受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時30分~午後8時
        土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分

【三宅町が発送する通知書に関するお問い合わせ】
 住民福祉課
 電話番号:0745-44-3073(直通)
 受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
  ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
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