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精神障害者医療費助成制度(精神通院)

ページID:0008114 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

精神障害者医療費助成制度(精神通院)

内容

自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている方が、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関で自己負担した額から月額500円を除いた額を助成します。

対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 三宅町に住所を有する方(原則、住民票がある方)
  • 自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方
  • 国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者、社会保険各法の被扶養者(所得制限あり)

次の方は助成の対象になりません。

  • 社会保険各法の被保険者
  • 生活保護受給者
  • 福祉医療受給者
  • 精神障害者医療費助成事業(一般・後期高齢)受給者

申請について

以下の必要書類を住民福祉課に提出の上、交付申請を行ってください。

※上記以外に、審査の段階で追加の書類が必要になる場合があります。

注意事項

  • 精神障害者医療費助成事業(精神通院)の振込時の通知は行いません。通帳等でご確認ください。
  • 氏名、住所、保険種別、振込先等に変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
問い合わせ先

三宅町役場 住民福祉課 

〒636-0213奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

Tel:0745-44-3073

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