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療育手帳

ページID:0008249 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示

療育手帳について

療育手帳は、知的障がいのある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。

知的障がいとは

発達期(おおむね18歳まで)に知的な力(考える、説明する、計算する、覚えるなど)の障害があらわれ、日常生活に支障が生じ、特別な援助が必要とする状態にあるものを指します。

知的障がいにあたるかどうかは、判定機関で判定され、障がいの程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

申請について

  • 必要書類を住民福祉課に提出してください。
  • 住民福祉課に申請した後、認定されると療育手帳が交付されます。申請から交付まで、約2か月かかります。
  • 所定の様式は身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所のページからダウンロードできる他、下記からもダウンロードできます。

新規申請

※18歳未満の方は、申請手続きの前に奈良県中央こども家庭相談センター<外部リンク>(要予約)にて判定を受けてください。

※18歳以上の方は、申請手続きの前に知的障害者更生相談所<外部リンク>(要予約)にて判定を受けてください。

  • 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/150KB]
  • 顔写真1枚(縦4cm、横3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類

再判定(更新)

手帳交付後、定期的に障害認定を確認するため、療育手帳に記載された次回判定年月までに再判定を受けてください。

判定の予約は、18歳未満の方は、奈良県中央子ども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所に直接連絡をお願いします。

なお、再判定の結果、障がい程度が変わる場合は、再交付申請の手続きをしてください。また、障がいに該当しなくなった場合は、返還手続きをしてください。

再交付申請

障がいの程度が変わった場合、手帳を破損・紛失した際には、手帳の再交付を申請することができます。

障がい程度の変更の場合
  • 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/150KB]
  • 顔写真1枚(縦4cm、横3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類
破損の場合
  • 療育手帳交付等申請書 [PDFファイル/150KB]
  • 破損した療育手帳
  • 顔写真1枚(縦4cm、横3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請書類を提出される方の本人確認書類
紛失の場合
県外からの転入の場合

奈良県外から転入された場合、新たに交付申請が必要となります。

変更申請(住所変更・氏名変更・保護者氏名変更)

  住所変更(県内市町村からの転入・町内転居)、氏名・保護者氏名の変更等が生じた場合は、申請をお願いします。

死亡などによる返還申請

判定機関問い合わせ先

18歳未満の方

 奈良県中央こども家庭相談センター<外部リンク>

〒633-8306    奈良市紀寺町 833

Tel:0742-26-3788  

18歳以上の方

知的障害者更生相談所<外部リンク>

〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722

Tel:0744-32-0210

問い合わせ先

三宅町役場 住民福祉課 

〒636-0213奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

Tel:0745-44-3073

 

 

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