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障がい者虐待相談窓口について

ページID:0008283 更新日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

障害者虐待防止法について

「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が平成24年10月1日に施行されました。

この法律は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされるのを防ぐ為のものです。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

障がい者虐待とは

「障害者虐待防止法」では、障がい者虐待を3類型に分類しています。

  1. 養護者による障がい者虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者による障がい者虐待

また、障がい者に対する虐待は、次の5種類に分類されます。

身体的虐待

身体に外傷が生じるおそれのある暴力をふるうこと、正当な理由のない拘束をすること

性的虐待

わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

心理的虐待

著しい暴言や拒絶的な対応を行うこと、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

ネグレクト

衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等養護を著しく怠ること

経済的虐待

本人の同意なしに財産を不当に処分すること、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

相談窓口・通報先について

障がい者虐待に関する相談窓口・通報先は以下のとおりです。

三宅町役場 住民福祉課

Tel :0745-44-3073

Fax:0745-43-0922

※夜間・土曜日、日曜日、祝日は翌開庁日の確認になる場合があります。

障がい者虐待防止関連情報

障害者虐待防止について(奈良県障害福祉課)<外部リンク>

障害者虐待防止法について(厚生労働省)<外部リンク>

問い合わせ先

三宅町役場 住民福祉課

〒636-0213奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

Tel:0745-44-3073